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出生届

[2013年5月10日]

ID:163

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○届出期間

 出生した日(生まれた日を含む。)から14日以内
 ※ただし、国外で出生した場合は、出生した日(生まれた日を含む。)から3カ月以内

 

○届出人

 嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)の場合は、父または母
 嫡出でない子の場合は、母

 父母が届出ができない場合は、同居者、出産に立ち会った医師、助産師が届出義務を負います。(戸籍法52条)

 

○届出先

住所地、本籍地(戸籍法25条)、生まれたところ(戸籍法51条)の市区町村

 

○届出に必要なもの

  • 出生証明書(届書の右半分)
    出産に立ち会った医師または助産師が証明する項目のため、絶対に記入、訂正しないでください。(「子の氏名」欄は、空欄のままでも構いません。)
  • 母子健康手帳
    手帳内に出生届出済証明記載する箇所があるので必ず持参してください。時間外に宿直で受け付けた場合は、証明は行えないため、後日手帳を持参していただくことになります。

 

○そのほかの手続き(市民の場合)

 (時間外に宿直で受け付けた場合は、後日再度来庁いただく必要があります。)

◎児童手当の申請

 (出生日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると支給開始も遅れますので注意してください。)


  申請先  こども政策課または各支所
        *公務員の申請先は職場になります。


  申請に必要なもの
   [1] 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)カード
   [2] 請求者名義の通帳
   [3] 請求者の健康保険証(国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の人のみ)
   [1]~[3]は、現在受給中の人は不要です。
   その他、状況に応じて提出が必要な書類があります。

◎福祉医療費受給券の申請

  申請先  保険年金課または各支所
  申請に必要なもの
    子の加入する健康保険が国民健康保険の場合 
      → 子の国民健康保険証の発行手続き後に申請いただけます。
    子の加入する健康保険が社会保険の場合 
      → 生まれた子の社会保険証を持参してください。

○そのほかの注意事項

嫡出でない子の出生届の場合

 母の現在の本籍と筆頭者を記載します。母が戸籍の筆頭者となっておらず、母の父母が筆頭者となっている場合は、出生子とともに母が筆頭者として新戸籍をつくります。新本籍は届出人の母が任意で定めます。
 この場合は、届書の「その他」欄に「母につき新戸籍を編製 新本籍 ○○県△△市××町○○番地」と記載します。

 

出生届の書き方(嫡出でない子の場合)

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国外で出生された場合

 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた場合は、出生の日から3カ月以内に「国籍留保の届出」をしないと、出生にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。
 この場合は、届書の「その他」欄に「日本国籍を留保する 届出人の名前 」と記載します。
 *国外で出生された場合、当該国で発行した出生証明書および日本語訳 (訳者の住所・名前が記入してあるもの)が必要です。

 

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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