出生届の書き方
記載例はこちらをごらんください。
出生した日(生まれた日を含む)から14日以内 *国外で出生した場合は3ヶ月以内
嫡出子(婚姻関係にある男女間の子)の場合 父または母
嫡出でない子の場合 母
父母が届出をできないような場合は、1.同居者、2.出産に立ち会った医師、助産師が届出義務を負います。(戸籍法52条)
住所地、本籍地(戸籍法25条)、生まれたところ(戸籍法51条)の市区町村
・出生証明書(届書の右半分)
出産に立ち会った医師もしくは助産師が証明する項目ですので、絶対に記入、訂正しないでください。(「子の氏名」欄が空欄のままでもかまいません)
・届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
・母子健康手帳
手帳内に出生届出済証明をおこなう箇所があるのでご持参ください。時間外に宿直で受け付けた場合は、証明はおこなえませんので後日手帳をご持参いただくことになります。
・嫡出でない子の出生届の場合
母の現在の本籍と筆頭者を記載します。母が戸籍の筆頭者となっておらず、母の父母が筆頭者となっている場合は、出生子とともに母が筆頭者として新戸籍をつくられます。新本籍は届出人の母が任意で定めます。
この場合は、届書の「その他」欄に「母につき新戸籍を編製 新本籍 ○○県△△市××町○○番地」と記載します。
出生届の書き方(嫡出でない子の場合)
記載例はこちらをごらんください。
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出生により外国の国籍をも取得した日本国民で国外で生まれた者は、出生の日から3ヶ月以内に日本国籍を失わないための「国籍留保の届出」を届け出ないと、出生にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。
この場合は、届書の「その他」欄に「日本国籍を留保する 届出人の名前 印」と記載します。
*国外で出生した場合、当該国で発行した出生証明書および日本語訳 (訳者の住所・名前が記入してあるもの)が必要になります。
出生届への別ルート