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死亡届

[2010年3月30日]

死亡届の書き方

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○届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内  *国外の場合は3ヶ月以内

 

○届出人

1.同居の親族 2.同居していない親族 3.同居者 4.家主 5.地主または家屋もしくは土地管理人

 

○届出先

死亡したところ、死亡者の本籍地、届出人の住所地・所在地の市区町村

 

○届出に必要なもの

 ・死亡診断書(届出書の右半分)
  死亡診断書または死体検案書は医師にしか記入できない欄です。絶対に記入・訂正等
  しないでください。

 ・届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
  届出受付と同時に埋火葬許可証を発行する申請をしていただくため、必ず必要です。
  その際、死亡者と届出人の続柄を明らかにしていただくようお願いします。

 ・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 ・印鑑登録証・シティカード(登録者のみ・死亡により印鑑登録は抹消されるため使用できなくなります)

(合併前住所が愛東・湖東以外の場合)
 ・布引斎苑電話予約確認通知書(業者を通じて既に予約いただいている方のみ)
  「布引斎苑使用許可書」を交付しますので、火葬時にお持ちください。
  
 *(合併前住所が愛東・湖東の場合)
   「愛知郡広域斎場」の使用となります。

 

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お問い合わせ

市民環境部 市民課
電話: 0748-24-5630 IP電話:050-5801-5630 ファックス: 0748-23-6600

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