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婚姻届

[2010年3月30日]

 婚姻とは終生の共同生活を営む目的を持った男女の合意に基づき、届出により成立します。
夫婦は、婚姻の際に夫または妻の氏を称することになります。未成年者が婚姻したときは成年に達したものとみなされます。

 

婚姻届の書き方

○婚姻の要件

 1.当事者間に婚姻しようとする意思の合致があること。

 2.婚姻適齢(男・満18歳、女・満16歳)に達していること。

 3.重婚でないこと。

 4.女の再婚の場合は、6ヶ月の再婚禁止期間を経過したこと。

 5.近親者間の婚姻ではないこと。

○届出期間

 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)

 

○届出人

 夫になる人および妻になる人

 

○届出先

 2人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村

 

○証人

 夫婦になる2人以外の成人2人の署名・押印が届出書の右半分に必要です。
 (証人が2人いないと受理できません)

 

○届出に必要なもの

 ・婚姻届書
  
 ・届出人の印鑑(朱肉を使うもの)

 ・本籍地でない役所に提出する場合 戸籍謄本各1通
  *夫になる人の本籍地が「東近江市」、妻になる人の本籍地が「大津市」で、東近江市
   役所に提出する場合、妻の戸籍謄本がいります。  

 ・届出書を持参した方の顔写真の付いた公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
   本人確認のために必要です。

 ・未成年者が婚姻する場合は父母の同意書が必要になります。
   同意書を添付して提出するか婚姻届の「その他」欄に同意の旨を記載していただいて
   もかまいません。

 

 

  *婚姻届の「その他」欄に直接記載する場合の記載例
   夫(妻)未成年者につき子の婚姻に同意します。
    夫(妻)の父  ○○△△ 印
    夫(妻)の母  ○○◎◎ 印

  *養父母と実父母がいる場合は、養父母の同意だけで足ります。

 ・転入する場合は転出証明書
  *婚姻届では住所変更できません。住所変更手続きは執務時間内(開庁日の8時30分
   ~17時15分)に限られます。

 

○その他の注意点

 ・届出書を執務時間外や使者に頼んで提出される場合、新しい本籍は、事前に使用可能
  な地番であるかを該当市区町村に確認しておいていただきますようお願いします。
  もし、新しい本籍の表示が使用できない地番の場合、新しい本籍を訂正した後でない
  と婚姻届を受理することができなくなるのでご注意ください。

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お問い合わせ

市民環境部 市民課
電話: 0748-24-5630 IP電話:050-5801-5630 ファックス: 0748-23-6600

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