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婚姻届

[2021年9月1日]

ID:165

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 婚姻とは終生の共同生活を営む目的を持った男女の合意に基づき、届出により成立します。
夫婦は、婚姻の際に夫または妻の氏を称することになります。未成年者が婚姻したときは成年に達したものとみなされます。

 

○届出期間

 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)

 

○届出人

 夫になる人および妻になる人

 

○届出先

 2人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村

 

○証人

 成年者2人の署名が必要です。

 

○届出に必要なもの

 ・婚姻届書
  
 

 ・本籍地でない役所に提出する場合 戸籍謄本各1通
  *夫になる人の本籍地が「東近江市」、妻になる人の本籍地が「大津市」で、東近江市
   役所に提出する場合、妻の戸籍謄本がいります。  

 ・届出書を持参した方の顔写真の付いた公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
   本人確認のために必要です。

 ・未成年者が婚姻する場合は父母の同意書が必要になります。
   同意書を添付して提出するか婚姻届の「その他」欄に同意の旨を記載していただいて
   もかまいません。

 

*父母の同意書の様式

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○その他の注意点

 ・届出書を執務時間外や使者に頼んで提出される場合、新しい本籍は、事前に使用可能
  な地番であるかを該当市区町村に確認しておいていただきますようお願いします。
  もし、新しい本籍の表示が使用できない地番の場合、新しい本籍を訂正した後でない
  と婚姻届を受理することができなくなるのでご注意ください。

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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