婚姻とは終生の共同生活を営む目的を持った男女の合意に基づき、届出により成立します。
夫婦は、婚姻の際に夫または妻の氏を称することになります。未成年者が婚姻したときは成年に達したものとみなされます。
婚姻届の書き方
記載例はこちらをごらんください。
1.当事者間に婚姻しようとする意思の合致があること。
2.婚姻適齢(男・満18歳、女・満16歳)に達していること。
3.重婚でないこと。
4.女の再婚の場合は、6ヶ月の再婚禁止期間を経過したこと。
5.近親者間の婚姻ではないこと。
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
夫になる人および妻になる人
2人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
夫婦になる2人以外の成人2人の署名・押印が届出書の右半分に必要です。
(証人が2人いないと受理できません)
・婚姻届書
・届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
・本籍地でない役所に提出する場合 戸籍謄本各1通
*夫になる人の本籍地が「東近江市」、妻になる人の本籍地が「大津市」で、東近江市
役所に提出する場合、妻の戸籍謄本がいります。
・届出書を持参した方の顔写真の付いた公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
本人確認のために必要です。
・未成年者が婚姻する場合は父母の同意書が必要になります。
同意書を添付して提出するか婚姻届の「その他」欄に同意の旨を記載していただいて
もかまいません。
*父母の同意書の様式
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 *婚姻届の「その他」欄に直接記載する場合の記載例
夫(妻)未成年者につき子の婚姻に同意します。
夫(妻)の父 ○○△△ 印
夫(妻)の母 ○○◎◎ 印
*養父母と実父母がいる場合は、養父母の同意だけで足ります。
・転入する場合は転出証明書
*婚姻届では住所変更できません。住所変更手続きは執務時間内(開庁日の8時30分
~17時15分)に限られます。
婚姻届への別ルート