ページの先頭です
メニューの終端です。

減免(減額)制度

[2010年3月31日]
担当窓口およびお問い合わせ先
健康福祉こども部 長寿福祉課  電話:0748-24-5678 IP電話: 050-5801-5678
 永源寺支所 福祉グループ
 電話:0748-27-2185  IP電話:050-5801-2185
 五個荘支所 福祉グループ
 電話:0748-48-7311  IP電話:050-5801-7311
 愛東支所 福祉グループ
 電話:0749-46-2260  IP電話:050-5801-2260
 湖東支所 福祉グループ
 電話:0749-45-3715  IP電話:050-5801-3715
 能登川支所 福祉グループ
 電話:0748-42-8700  IP電話:050-5801-8700
 蒲生支所 福祉グループ
 電話:0748-55-4883  IP電話:050-5801-4883

介護保険サービスを利用した場合、利用者はかかった費用の1割を利用料として支払います。

 

◎社会福祉法人等利用者負担軽減制度

 次の1,2のいずれかに該当する方は、市へ申請することにより要件に該当するかを判断し、該当者には確認証を発行します。社会福祉法人といわれるサービス事業者が提供するサービスを利用する場合で、対象サービスを利用した場合に、確認証をサービス事業者に提示することで利用料が4分の3または2分の1になる軽減制度です。

 

1.老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が市町村民税非課税である方 
2.世帯全員が市町村民税非課税で、次の(1)~(5)のすべてに該当する方 
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(課税対象とならない収入も含みます) 
(2) 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること 
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと 
(4) 負担能力のある親族等に扶養されてないこと 
(5) 介護保険料を滞納していないこと

 

◎介護保険施設の居住費(滞在費)・食費の負担額の軽減(ショートステイを含む)

 世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けておられる方の場合は施設利用・ショートステイの居住費(滞在費)・食費の負担が軽減されます。
 軽減の対象となる方は次の利用者負担段階が「第1段階」から「第3段階」に該当する方です。

 

ご利用案内
利用者負担段階対象者居住費の負担限度額(日額)食費の負担限度額(日額)
ユニット型個室ユニット型準個室
従来型個室
多床室ユニット型個室ユニット型準個室
従来型個室
多床室
第1段階・ 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 
・ 生活保護受給者 
 
820円490円
(320円)
0円300円 
第2段階・ 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 
 
820円490円
(420円)
320円 390円
第3段階・ 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方 
 
1,640円1,310円
(820円)
320円 650円
第4段階・ 本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がいる方 
・ 本人が市町村民税を課税されている方
施設との契約により決まります。

*利用者負担段階第4段階の方が施設に入所し、食費・居住費を負担することにより、在宅で生活される他の世帯員が生活困難となる場合には、一定要件を満たす場合に限り、入所者の利用者負担段階を食費もしくは居住費、またはその両方について利用者負担段階を第3段階に変更できる場合があります。 

 

* いずれの軽減制度についても、あらかじめ申請が必要となります。詳しくは、市役所長寿福祉課または各支所市民生活課まで問い合せください。

 

ご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページは見つけやすかったですか?

アンケートは、今後のよくあるご質問作成の参考とさせていただきます。


[ページの先頭へ戻る]