| 市民環境部 保険年金課 TEL:0748-24-5632 IP:050-5801-5632 | |||
|---|---|---|---|
| 永源寺支所 TEL:0748-27-2183 IP:050-5801-2183 | 五個荘支所 TEL:0748-48-7310 IP:050-5801-7310 | ||
| 愛東支所 TEL:0749-46-2261 IP:050-5801-2261 | 湖東支所 TEL:0749-45-3703 IP:050-5801-3703 | ||
| 能登川支所市民生活課 TEL:0748-42-9912 IP:050-5801-9912 | 蒲生支所市民生活課 TEL:0748-55-4884 IP:050-5801-4884 | ||
・ 65歳以上の方の介護保険料は、前年中の所得に応じ年度毎に決められ、下の表のとおり9段階になります。
・ 算定された保険料に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとします。
基準額=市で介護保険給付にかかる費用×65歳以上の方の負担分(約20%)÷市の65歳以上の人数
介護に従事する方の処遇を改善するために、介護報酬がプラス3%されました。その分が介護保険料に反映されますが、急激な保険料の上昇にならないように、緊急特別対策による軽減措置が講じられます。
平成21年度~平成23年度の介護保険料の上昇分のうち、介護報酬改定(プラス3%)に伴う増加分については、交付金(国費)により3年間軽減されます。
東近江市におきましては、平成21年度からの3年間均一に介護保険料基準額『月額3,840円』が『月額3,790円』に軽減されることになります。
| 段階 | 対称者 | 保険料算定方法 | 年額保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給者している方および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 | 基準額 ×0.5 | 22,740円 (月額1,895円) |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方 | 基準額 ×0.5 | 22,740円 (月額1,895円) |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税であって、第1・第2段階以外の方 | 基準額 ×0.75 | 34,110円 (月額2,842円) |
| 第4段階 | 世帯のだれかに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方 | 基準額 ×0.875 | 39,790円 (月額3,316円) |
| 第5段階 | 世帯のだれかに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える方 | 基準額 ×1.0 | 45,480円 (月額3,790円) |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額 ×1.125 | 51,160円 (月額4,263円) |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額 ×1.25 | 56,850円 (月額4,737円) |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 | 基準額 ×1.5 | 68,220円 (月額5,685円) |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上の方 | 基準額 ×1.75 | 79,590円 (月額6,632円) |
保険料の納め方には、年金からの引き去り(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
・ 年金からの引き去り(特別徴収)…老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方
4月・6月・8月・10月・12月・2月に支払われる年金から保険料を引き去りさせていただきます。
| 仮 徴 収 | 本 徴 収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 6月の住民税確定後に年間保険料を決定します。そのため、4月・6月・8月は暫定の保険料で納めていただくことになります。通常は、前年度2月の保険料と同額(*)を納めていただきます。 | 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて、納めていただきます。 | ||||
6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月に送付される納付書の納期に従って保険料を納めていただきます。
| 月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 |
| 納期限 | 6月30日 | 8月2日 | 8月31日 | 9月30日 | 11月1日 | 11月30日 | 12月27日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
*納付書は各月15日頃に送付します。納付期限は月末日ですが、末日が土日の場合、翌営業日となります。
ただし、12月は27日となります。
・年度の途中で65歳になったとき
・年度の途中で他の市町村から転入してきたとき
・年金担保、年金差し止めなどで年金が停止し、保険料の引き去りができなくなったとき
・収入申告のやり直しなどで、保険料段階区分が変更になったとき など
*なお、特別徴収中の方が保険料段階の変更で増額となったときは、当初決定した特別徴収額の変更はできませんので、増額分を普通徴収で納めていただき、特別徴収分はそのまま継続して年金から引き去りされます。
・国民健康保険に加入している方が年度途中で65歳になったとき・・・
65歳になる年の国民健康保険料年額に含まれる介護分は、決定時に65歳になる前月分までで計算されており、6月から翌年3月までの10回でお支払いいただくことになっています。
*65歳以上の介護保険料は65歳になった月(誕生日の前日が属する月)からの分で計算されますので国民健康保険料と2重計算にはなりません。
・社会保険に加入している方が年度途中で65歳になったとき・・・
65歳になる前月分までの介護分を社会保険料(給与引き去り)で納めていただきます。
・どちらの人も65歳以降の介護保険料は第1号被保険者として、誕生日の前日の属する月分からの料金を、誕生月の翌月から普通徴収で市にご納付いただきます。
*保険料を滞納している方がサービスを利用する場合は、原則として
・ 1年以上の滞納の場合には、いったんサービスの費用全額を払っていただいた上で、市町村の窓口で、事務的に費用の9割の払い戻しを受けることになります。
・ 1年6ヶ月以上の滞納の場合には、滞納分の保険料の額を給付金額から差し引くことがあります。
・ 65歳からの保険料を長期間滞納している場合には、その期間に応じた一定期間、保険給付される額がサービスの費用の9割から7割に引き下げられるほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなります。

介護保険は、助け合いの考え方に立って、保険料で給付にかかる費用全体の半分を負担し、国や自治体が公費で半分を支えるしくみです。
保険料については、全国的な人口の比率に応じて65歳以上の高齢者の方は全体の約20%を負担することになっています。
給付にかかる費用については、これまでの介護サービスの利用状況などから、見直しを行った介護保険事業計画に基づき、3年ごとに提供される介護サービスの費用を推計しています。つまり、利用者が多いときや一人ひとりが利用するサービスが多いときには、保険料水準が高く、逆の場合には低くなります。