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宅内配管で漏水したら

[2011年12月15日]

宅内配管で漏水したら

担当窓口およびお問い合わせ先
八日市地区、永源寺地区、
五個荘地区、能登川地区、蒲生地区
愛東地区、湖東地区
東近江市水道事業所
〒527-0041 東近江市川合寺町746番地
TEL:0748-22-2061 IP:050-5801-2061
愛知郡水道事務所
〒527-0172 東近江市鯰江町1676番地
TEL:0749-46-0168 IP:050-5801-0900

■宅内配管で漏水したら

  1. メーターボックスの中にある止水栓をしめて水を止めます。
  2. 東近江市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

■水漏れの確かめ方は
水道メータの検針の結果、前回に比べて使用水量が過大になった時は、目に見えないところで漏水していることもあります。

次の方法でお確かめください。
(1)普通のメータの場合

  • 家中の蛇口を全部閉めてください。
  • 水道メーターの入っているボックスを開けて、水道メーターのパイロット指針を見てください。
水道メーター

3分間程度見て、少しでもゆっくり回っていれば、漏水していますので、市指定給水装置工事事業者へ修理をご依頼ください。

(2)電子式のメータの場合
水道メーター受信機に下の漏水マークが点滅しているかどうかで判断できます。下の表示が点滅している時は、24時間どこかで水が出ていることを示しており、漏水している可能性があります。

電子式のメータ

漏水を確認されましたら市指定給水装置工事事業者へ直接修理をご依頼ください。
漏水がない場合は、使用状況の変化による水量増大ということになります。

■漏水による水道料金の減額制度について

 ご家庭の水道配管が破損等により漏水した場合、使用者の申請により水道使用料を減額できる場合があります。
(漏水減額の決定については、「東近江市漏水による水道料金の減額処理基準に関する規程」に基づき行います)

 また、漏水修理は東近江市の指定給水装置工事事業者でないと施工できません。
 修理を依頼されるときは、「指定給水装置工事事業者一覧」を参考にしてください。

漏水による水道料金の減額申請書

東近江市漏水による水道料金の減額処理基準に関する規程

指定給水装置工事事業者一覧

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お問い合わせ

水道部【所在地:水道事業所 東近江市川合寺町746】水道課

電話: 0748-22-2061 0748-22-2062 IP電話:0505-801-2061・2062  ファックス: 0748-22-6962


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