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対象者、加入手続き、保険証について

[2011年10月18日]

◆ 後期高齢者医療制度の対象者、加入手続き、保険証について

   この制度は、高齢者の医療を国民全体で支える医療保険です。
 医療給付費の5割を公費(国・県・市)から、4割を現役世代からの支援として、高齢者ご自身の保険料は1割になるようにしています。
 また、病院等での窓口一部負担についても原則1割ですので、安心して受診していただけます。

 

 制度の対象者

○ 75歳以上の人 (誕生日の日から加入します) 
○ 65~74歳で、心身に一定の障がいがある人 
(広域連合の認定を受けた日から加入できます。認定を受けることは選択でき、後日に撤回することも可能です)


※ 生活保護を受けておられる場合等は、適用除外となります。 
※ 他府県から転入や転出して施設入所(老人ホーム等)された場合は、元の所在地の後期高齢の保険資格が引き続き適用されます。

 

 手続きの方法

○ 75歳の誕生日で加入するときは、手続きは不要です。
(誕生日の前月に保険証をお届けします)
 
○ 75歳以上の人で、県内の市町間を住民票異動する場合は、手続きは不要です。 
(住民登録の数日後に保険証をお届けします)

○75歳以上の人で、都道府県間を住民票異動するときは、負担区分証明書が必要です。
 
○ 65~74歳で障害認定により加入するときは、申請が必要となります。
(新規に身体障害者手帳を取得されたときや、65歳年齢到達時に案内をします)
 
○ 障害認定による加入を撤回するときは、撤回申請が必要となります。
 
○ 障害認定により後期高齢者医療制度に加入されていた人が、都道府県間を住民票異動するときは、転入、転出時に障害認定証明および負担区分証明書が必要です。


※ 他府県から転入や転出をして、施設入所(老人ホーム等)する場合は、資格喪失や取得の届出が必要です。

 

 制度の運営主体

 後期高齢者医療制度は、県内のすべての市町で構成する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が運営します。

  
○ 広域連合の主な業務 
・加入者の資格管理
・保険料の賦課
・医療給付 など  
○ 市の主な業務 
・保険証の引渡し (年度毎の更新交付や再交付)
・保険料の徴収 (年金引落し、口座引落しなど)
・各種届出の受付(コルセットなどの療養費や高額療養費など)

 

 保険証

○ 保険証は、カードサイズ(折りたたみ式)で、1人につき1枚です。 
○ 保険証は、毎年更新(8月1日切り替え)で、7月中旬に書留郵便でお届けします。 
○ 新規に資格取得される方は、75歳の誕生日の前月に、また、転入・転居をされたときは、その数日後に書留郵便でお届けします。 

 

保険証みほん
 

後期高齢者医療制度の資料および広域連合へのリンク


後期高齢者医療制度ガイドブック(平成23年度版)へリンク

・滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページ(http://www.shigakouiki.jp/

  

 

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お問い合わせ

市民環境部保険年金課

電話: 0748-24-5631 IP電話:0505-801-5631  ファックス: 0748-24-0752 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください


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