病院の窓口で支払う費用
[2018年8月20日]
ID:353
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○病院や薬局などの窓口で支払う自己負担は、かかった医療費の1割です。現役並み所得者は3割となります。
※現役並み所得者とは、市民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がおられる世帯の加入者(被保険者)となります。
※3割と判定された人でも本人や世帯員の収入額などにより申請があれば1割となることがあります。詳しくは保険年金課または各支所後期高齢者医療担当へお問合わせください。
○1か月あたりの自己負担は、一医療機関において保険証や限度額認定証を確認することで限度額にとどめることができ、一定額以上は本人への請求はされません。広域連合が高額療養費を医療機関へ直接支払うことで、被保険者の負担が軽減されます。
○複数の病院や薬局などでの支払いを集計し、1か月あたりの自己負担の上限額以上になったときは、高額医療費の支給申請に基づいて後日希望口座へ高額療養費を振込みますので、一定額以上の本人負担をいただくことはありません。
※初めて高額医療費の支給対象となられた人には、申請いただくよう案内を行っています。
東近江市役所 市民環境部 保険年金課 (新館1階)
電話: 0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください