後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定および後期高齢者医療限度額適用認定証
[2018年8月20日]
ID:355
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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定および後期高齢者医療限度額適用認定証とは、一医療機関の窓口での支払いの際に、直接限度額の適用を受けるための制度です。
この適用を受けるには後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定および後期高齢者医療限度額適用認定証を事前に提示する必要があります。
(ただし、本人が個室を選ばれている場合などの費用は別途負担いただきます)
住民税非課税世帯の人と住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人が対象です。
なお、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定および後期高齢者医療限度額適用認定証の医療機関窓口への提示忘れなどにより、一般区分または現役並み所得者3(※)での自己負担を支払われた場合でも、限度額との差額は後日に高額療養費として支給します。
※ 現役並み所得者3とは、住民税課税所得が690万円以上の人です。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定および後期高齢者医療限度額適用認定証は、市役所保険年金課・各支所の窓口へ申請されることにより交付します。
なお、毎年8月1日で更新となりますが、前年度に限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けられている人が引き続き翌年度も該当する場合は自動更新となります。
割合 | 所得区分 | 1食あたりの食費 | ||
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 460円※1 | ||
1割 | 一般 | |||
住民税非課税世帯 | 区分2 | 90日までの入院 | 210円 | |
過去12か月で90日を超える入院※2 | 160円 | |||
区分1 | 100円 |
※1 指定難病の患者の人は260円です。
※2 区分2の認定を受けてから過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、市町窓口で申請することで翌月から食事代がさらに減額されます。
割合 | 所得区分 | 1食あたりの 食費 | 1日あたりの 居住費(※2) | |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 460円(※1) | 370円 | |
1割 | 一般 | |||
住民税非課税世帯 | 区分2 | 210円 | ||
区分1 老齢福祉年金受給者 | 130円 | |||
100円 | 0円 |
※1 一部医療機関では420円の場合もあります。
※2 指定難病の患者の人は0円です。
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定および後期高齢者医療限度額適用認定証の医療機関窓口への提示忘れなどにより、食事・居住費を一般区分の標準負担額で支払われた場合でも、負担額との差額は、市役所保険年金課の窓口へ申請いただくことで後日支給を受けることができます。
差額の申請にあたっては領収書と差額支給させていただく振込口座が確認できるもの(通帳)を持参してください。
東近江市役所 市民環境部 保険年金課 (新館1階)
電話: 0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください