東近江市水道施設整備指導要綱について
[2024年4月1日]
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八日市地区、永源寺地区、 五個荘地区、能登川地区および蒲生地区 | 愛東地区および湖東地区 |
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東近江市水道部上下水道施設 〒527-0041 東近江市川合寺町746番地 電話:0748-24-5665 IP:050-5801-5665 | 愛知郡水道事務所 〒527-0172 東近江市鯰江町1676番地 電話:0749-46-0168 IP:050-5801-0900 |
東近江市(八日市、永源寺、五個荘、能登川および蒲生地区)で、配水管の延長(4m以上)又は増径を伴う水道工事については「東近江市水道施設整備指導要綱協議手順」に基づき手続を行ってください。
※愛東および湖東地区については、愛知郡水道事務所ホームページ(http://www.echi-kouiki.jp/tapwater/index.htm)をご覧ください。
「東近江市水道施設整備指導要綱協議手順」は下記からダウンロードできます。
給水装置のみを設置する工事は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227条)第5条第1項の規定に基づく手続を行ってください。手続の詳しくは、お問い合わせください。
東近江市水道施設整備指導要綱協議手順