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国民年金の種類と加入・手続き

[2014年3月31日]

ID:373

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国民年金の種類と加入

 国民年金に加入しなければならないのは、日本国内に住所(住民票登録)がある20歳以上60歳未満の人です。(国外へ転出される場合は、任意で加入することもできます。)

 

国民年金の種類

・第1号被保険者・・・・・・自営業、フリーター、農業、学生など
・第2号被保険者・・・・・・会社員や公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)
・第3号被保険者・・・・・・サラリーマン等の被扶養配偶者
              (厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者)

 

国民年金の加入手続き

 国民年金に加入するときや、種別変更される場合には届出が必要です。

※こんなときに市役所で届出が必要です。

手続き一覧
こんなとき必要な物
会社を退職したとき(60歳未満)
(2号被保険者→1号被保険者)

年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

退職した日がわかるもの
(退職証明書、離職票など)

転入するとき年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
会社などに勤める配偶者(2号被保険者)に扶養されなくなったとき
(3号被保険者→1号被保険者)
※配偶者が退職したとき、離婚したとき、収入が増えたとき 

年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

扶養を外れた日がわかるもの(資格喪失証明書など)

付加保険料の納付を希望または辞退するとき(1号被保険者)

年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

60歳から任意加入するとき

海外に転出するとき

年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード

通帳、通帳登録印(保険料口座引き落としの登録が必要なため)

年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき
(1号被保険者)

※令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変更されました。

身分確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)

氏名が変わったとき
(既に年金を受給している人)

年金証書、マイナンバーカードなど

(必要書類は窓口で確認後お知らせします)

受給者が死亡したとき 

死亡者の受給していた年金証書など(必要書類は窓口で確認後お知らせします)

※会社に勤める配偶者・・・・・・厚生年金、共済組合加入者


※令和4年5月からマイナポータルを利用して国民年金第1号被保険者の加入の届け出(2号被保険者→1号被保険者、3号被保険者→1号被保険者)の電子申請ができます。

◎日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金) 

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html

 

担当窓口およびお問い合わせ先
健康医療部 保険年金課
電話:0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631
永源寺支所
電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183
政所出張所
電話:0748-29-0001 IP電話:050-5802-2284
五個荘支所
電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310
愛東支所
電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261
湖東支所
電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703
能登川支所
電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912
蒲生支所
電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884
日本年金機構 彦根年金事務所
〒522-8540 彦根市外町169-6
電話:0749-23-1112  

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