国民年金の種類と加入・手続き
[2014年3月31日]
ID:373
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国民年金に加入しなければならないのは、日本国内に住所(住民票登録)がある20歳以上60歳未満の人です。(国外へ転出される場合は、任意で加入することもできます。)
・第1号被保険者・・・・・・自営業、フリーター、農業、学生など
・第2号被保険者・・・・・・会社員や公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)
・第3号被保険者・・・・・・サラリーマン等の被扶養配偶者
(厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者)
国民年金に加入するときや、種別変更される場合には届出が必要です。
※こんなときに市役所で届出が必要です。
こんなとき | 必要な物 |
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会社を退職したとき(60歳未満) (2号被保険者→1号被保険者) | 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード 退職した日がわかるもの |
転入するとき | 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード |
会社などに勤める配偶者(2号被保険者)に扶養されなくなったとき (3号被保険者→1号被保険者) ※配偶者が退職したとき、離婚したとき、収入が増えたとき | 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード 扶養を外れた日がわかるもの(資格喪失証明書など) |
付加保険料の納付を希望または辞退するとき(1号被保険者) | 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード |
60歳から任意加入するとき 海外に転出するとき | 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード 通帳、通帳登録印(保険料口座引き落としの登録が必要なため) |
年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき ※令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変更されました。 | 身分確認のできるもの(マイナンバーカード・運転免許証など) |
氏名が変わったとき (既に年金を受給している人) | 年金証書、マイナンバーカードなど (必要書類は窓口で確認後お知らせします) |
受給者が死亡したとき | 死亡者の受給していた年金証書など(必要書類は窓口で確認後お知らせします) |
※会社に勤める配偶者・・・・・・厚生年金、共済組合加入者
※令和4年5月からマイナポータルを利用して国民年金第1号被保険者の加入の届け出(2号被保険者→1号被保険者、3号被保険者→1号被保険者)の電子申請ができます。
◎日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)」
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html
健康医療部 保険年金課 電話:0748-24-5631 IP電話:050-5801-5631 |
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永源寺支所 電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183 政所出張所 電話:0748-29-0001 IP電話:050-5802-2284 |
五個荘支所 電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310 |
愛東支所 電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261 |
湖東支所 電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703 |
能登川支所 電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912 |
蒲生支所 電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884 |
日本年金機構 彦根年金事務所 〒522-8540 彦根市外町169-6 電話:0749-23-1112 |
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