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国民年金の免除制度

[2012年1月6日]
担当窓口およびお問い合わせ先
市民環境部 保険年金課 TEL:0748-24-5631 IP:050-5801-5631
 永源寺支所
 TEL:0748-27-2183 IP:050-5801-2183
政所出張所
 TEL:0748-29-0001 IP:050-5802-2284
 五個荘支所
 TEL:0748-48-7310 IP:050-5801-7310 
 愛東支所
 TEL:0749-46-2261 IP:050-5801-2261
 湖東支所
 TEL:0749-45-3703 IP:050-5801-3703
 能登川支所市民生活課
 TEL:0748-42-9912 IP:050-5801-9912
 蒲生支所市民生活課
 TEL:0748-55-4884 IP:050-5801-4884

◆国民年金の免除制度

思いがけない病気やケガ、失業、営業不振などの理由で保険料が納められないときは、免除申請をして承認されると保険料が免除されることがあります。
 また、学生の人には「学生納付特例制度」があります。

 

◎免除制度(年金保険料の免除または納付猶予)

・全額免除と4分の3免除・半額免除・4分の1免除・若年者納付猶予(30歳未満)があります
【申請できる人】
  ・所得が少なく、保険料を納める余裕がない人
  ・失業または失業に準ずる人
  ・天災または天災に準ずる人
【申請の時期】
  ・免除の申請は毎年7月です。
【免除の基準】
  申請月が1~6月 → 前々年所得(本人、配偶者、世帯主について)
  申請月が7~12月 → 前年の所得(本人、配偶者、世帯主について)

 また、退職に伴う場合は、離職票や退職証明書を提出いただければ退職者本人にかかる所得が判定から除外できます。
 なお、若年者納付猶予では、世帯主の所得を判定から除外して行います。

【免除された期間の取り扱い】
  ・受給資格期間に合算されます。

【年金額】平成21年度3月以前の免除期間については( )内
 ・全額免除は年金を納めた場合の2分の1の額になります。(3分の1)
 ・4分の3免除は年金を納めた場合の8分の5の額になります。(2分の1)
 ・半額免除は年金を納めた場合の4分の3の額になります。(3分の2)
 ・4分の1免除は年金を納めた場合の8分の7の額になります。(6分の5)
    (一部納付額の保険料を納付しない月は保険料未納期間となります。)
 ・若年者納付猶予は老齢基礎年金の額に反映されません。
 ・保険料(免除申請や納付猶予が承認されたもの)の追納は
 10年前までさかのぼって納めることができます。(ただし、承認から3年目以降は加算額がつきます)
 ・未納の場合の保険料は、2年間しか遡って納めることができません。
【申請に必要なもの】
 印鑑、年金手帳または、基礎年金番号通知書、転入された人は所得証明が必要な場合があります。
・生活保護法による生活扶助や障害年金を受けている人は、年金保険料の納付が免除されます。

 

◎学生納付特例制度(納付猶予)

【申請できる人】
 ・20歳以上の納付特例の対象となる学校に在学する学生(前年所得が118万円以下)
【申請の方法】
 ・納付特例の申請は毎年4月です。
【申請に必要なもの】
 ・年金手帳、印かん、学生証(学生証のコピーでも可)または在学証明書
【承認を受けると】
 ・障害基礎年金、遺族基礎年金が保障されます。
 ・保険料が追納されない場合、老齢基礎年金の額に反映されません。
  ただし、年金の受給資格期間には算入されます。
 ・保険料の追納は、承認された期間の10年以内であれば納めることができます。(ただし、承認から3年目以降は加算額がつきます)

 

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