| 市民環境部 保険年金課 TEL:0748-24-5631 IP:050-5801-5631 | |||
|---|---|---|---|
| 永源寺支所 TEL:0748-27-2183 IP:050-5801-2183 政所出張所 TEL:0748-29-0001 IP:050-5802-2284 | 五個荘支所 TEL:0748-48-7310 IP:050-5801-7310 | ||
| 愛東支所 TEL:0749-46-2261 IP:050-5801-2261 | 湖東支所 TEL:0749-45-3703 IP:050-5801-3703 | ||
| 能登川支所市民生活課 TEL:0748-42-9912 IP:050-5801-9912 | 蒲生支所市民生活課 TEL:0748-55-4884 IP:050-5801-4884 | ||
保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間等を含む)が、原則として25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。
※支給開始年齢については、繰上げ、繰下げの制度があります。
(平成22年度の年金額)792,100円(20歳から60歳までの40年間、すべて保険料を納付した場合)
国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の病気やケガで一定以上の障害になったときに支給されます。
・障害年金の年金額(平成22年度の年金額)
1級障害・・・・・・990,100円
2級障害・・・・・・792,100円
また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子か、20歳未満の障害のある子)があるときには次の額が加算されます。
| 加算対象の子 | 加算額 |
|---|---|
| 1人目・2人目(1人につき) | 各227,900円 |
| 3人目以降(1人につき) | 各 75,900円 |
・ 初診日において国民年金の被保険者であること、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
・ 初診日前に被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間も含む)があること。
ただし、初診日が平成28年3月末までにある場合は、初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければ受給できます。
・ 20歳前に初診日があるとき(本人の所得制限があります。)
・ 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級に該当する障害状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が、65歳の前日までに該当する状態になったとき。
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
・遺族基礎年金の年金額(平成20年度の年金額) 792,100円
| 加算対象の子 | 年金額 |
|---|---|
| 1人のとき | 1,020,000円 |
| 2人のとき | 1,247,900円 |
| 3人のとき | 1,323,800円 |
| 4人以上 | 3人のときの額に1人につき75,900円を加算 |
| 加算対象の子 | 年金額 |
|---|---|
| 1人のとき | 792,100円 |
| 2人のとき | 1,020,000円 |
| 3人のとき | 1,095,900円 |
| 4人以上 | 3人のときの額に1人につき75,900円を加算 |
第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻期間が10年以上)が何の年金も受けずに死亡したとき、その妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額 夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3
保険料を3年以上納めた人が、年金を受けないで死亡したとき、生計をともにしていた遺族に支給されます。
また、寡婦年金と死亡一時金は、いずれか1つを選ぶことになっています。
金額は国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
| 保険料納付済み期間 | 一時金の額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
| 35年以上 | 320,000円 |
付加保険料を3年以上納めていたときは、8,500円が加算されます。