| 健康福祉こども部 こども家庭課 電話:0748-24-5643 IP電話:050-5801-5643 | |||
|---|---|---|---|
| 永源寺支所 電話:0748-27-2185 IP電話:050-5801-2185 | 五個荘支所 電話:0748-48-7311 IP電話:050-5801-7311 | ||
| 愛東支所 電話:0749-46-2260 IP電話:050-5801-2260 | 湖東支所 電話:0749-45-3715 IP電話:050-5801-3715 | ||
| 能登川支所 電話:0748-42-8700 IP電話:050-5801-8700 | 蒲生支所 電話:0748-55-4883 IP電話:050-5801-4883 | ||
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
*平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童)を養育している父・母または養育者です。
1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
2. 父または母が死亡した児童
3. 両親が揃っている家庭で父または母が重度の障害の状態にある児童
4. 父または母の生死が明らかでない児童
5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7. 未婚の母または未婚の父の児童
8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
1. 対象児童や手当を受けようとする父・母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
3. 児童が障害を有する父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
4. 児童や父・母または養育者が日本国内に住んでいないとき
5. 母または父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
6. 児童が父または母と生計を同じくしているとき
7. 平成15年4月1日時点において、離婚などの支給要件に該当してから5年が経過し、請求していないとき
・ 児童が1人の場合(平成23年4月~)
全部支給:41,550円
一部支給:41,540円~9,810円までの10円きざみの額(所得により違います)
・ 児童が2人の場合
5,000円加算
・ 以下児童が1人増すごとに
3,000円加算
*一部支給額は所得額等に応じて決定されます。
・ 前年の所得(一)が下表の額以上の方は、その年度(8月から翌年7月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。
・ 同居の親族(直系3親等内の血族および兄弟姉妹)等の所得による所得制限もあります。
| 扶養親族等の数 | 請求者(本人) | ・扶養義務者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
| 3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
1.請求者本人
老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は15万円/人
2.扶養義務者等
老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費*1-80,000円-下記の諸控除
| 諸控除の額 | 障害者控除・勤労学生控除・・・270,000円 | |
| 特別障害者控除・・・400,000円 | ||
| 配偶者特別控除・医療費控除・小規模企業共済等掛け金控除等・・・地方税法で控除された額 | ||
請求者(本人)が養育者の場合は、寡婦(夫)控除あり
*1 養育費とは別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品等でその金額の8割
一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。
一部支給手当額=41,540円-(所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0183410 <10円未満四捨五入>
・ 4月11日 … 12月分 ~ 3月分
・ 8月11日 … 4月分 ~ 7月分
・ 12月11日 … 8月分 ~ 11月分
※支払日が、土・日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
・ 申請に必要な書類は、受給理由や状況によって異なります。支給要件を満たしているか確認しながら相談させていただきますので、まずこども家庭課までお越し(お問い合わせ)ください。
<必ず必要な書類>
1戸籍謄本 申請者と児童の分 受給理由(離婚・死亡)およびその日付が記載されたもの
2住民票 世帯全員分で本籍地・続柄等内容がすべて記載のもの 世帯分離している世帯分も必要
3所得課税証明書 申請者と扶養義務者の分(所得の最も高い人) 1月1日の住所地の市町村で発行
4預金通帳 申請者名義のもの
5年金手帳 記号番号・資格取得年月日のわかるものでも可
6健康保険証 児童が申請者の扶養に入っているもの
7印鑑 スタンプ式不可
*戸籍・住民票・所得課税証明等については発行日が一ヶ月以内のものに限ります。
他、各種証明や申立書(民生委員等の証明が必要)の提出が必要となる場合があります。
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
1.住所に変更が生じたとき
2.家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
3.婚姻(同棲等事実婚も含む)したとき
4.支払金融機関を変更するとき
5.本人および児童の氏名を変更したとき
6.支給要件に変更が生じたとき
7.手当証書を無くしたとき
<手当の更新 現況届>
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして現況届の提出が必要となります。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。(提出がない場合は、手当の支払は停止となります。全部支給停止の方も必要です。)
<手当の減額(一部支給停止)措置>
「支給開始月から起算して5年」または「支給要件に該当する月から7年」のいずれか早い方を経過した (認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)受給資格者(養育者は除く)は、手当額が2分の1となります。※H15.4.1現在すでに手当を受けているか、または支給要件に該当している場合は、H15.4.1が起算日です。
ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、手当額は減額されませんので、「一部支給停止適用除外事由届出書」および関係種類を必ず提出してください。
(一部支給停止適用除外理由)
1.就業している場合
2.求職活動等その他自立に向けた活動を行っている場合
3.身体上・精神上の障害を有しているため、就業が困難な場合
4.負傷・疾病等により就業が困難な場合
5.児童や親族の介護をするために就業が困難な場合
対象となる方には、2ヶ月前に事前にお知らせを送付します。
対象となった方は、毎年現況届時にも同様の書類を提出していただきます。
ご注意を!
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
1.手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
2.対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
3.国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
4.遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
5.児童がもう一方の父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)
6.その他受給要件に該当しなくなったとき
児童扶養手当への別ルート