児童扶養手当
[2018年9月20日]
ID:423
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児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童)を養育している父・母または養育者です(いずれの場合も国籍は問いません。)。
平成30年4月1日から全国消費者物価指数の変動により、手当額・多子加算額が変更になりました。
※「一部支給」の場合の額および第2子・第3子以降の加算額は所得額などに応じて決定されます。
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | ・扶養義務者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費*1-80,000円-下記の諸控除
控除名 | 控除額 | |
---|---|---|
諸控除の額 | 障害者控除、勤労学生控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 | |
配偶者特別控除、医療費控除 | 地方税法で控除された額 (住民税) |
請求者(本人)については、「寡婦(寡夫)控除」は適用されません。
*1 児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品などでその金額の8割
一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。
一部支給手当額=42,500円-(所得額-全部支給所得制限限度額)×0.0226993 <10円未満四捨五入>
※ 支払日は、支払月の11日です。11日が、土・日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※ 金融機関によって、振込みの時間帯が異なります。
<必ず必要な書類>
<該当者のみ必要な書類>
* 戸籍等については発行日が1ヶ月以内のものに限ります。
* 他、各種証明や申立書(民生委員等の証明が必要)の提出が必要となる場合があります。
手当の受給中に下記のような変更が生じた場合は届出が必要となります。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、必ず届出をしてください。
1.住所に変更が生じたとき
2.家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
3.婚姻(同棲等事実婚も含む)したとき
4.支払金融機関を変更するとき
5.本人および児童の氏名を変更したとき
6.支給要件に変更が生じたとき
7.手当証書を無くしたとき
<手当の更新 現況届>
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に、受給資格者の状況と所得の確認を踏まえ、更新手続きとして現況届の提出が必要となります。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。(提出がない場合は、手当の支払は停止となります。全部支給停止の人も必要です。)
<手当の減額(一部支給停止)措置>
「支給開始月から起算して5年」または「支給要件に該当する月から7年」のいずれか早い方を経過した (認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したとき)受給資格者(養育者は除く)は、手当額が2分の1となります。
※ H15.4.1現在すでに手当を受けているか、または支給要件に該当している場合は、H15.4.1が起算日です。
ただし、次のいずれかの要件に該当する場合は、手当額は減額されませんので、「一部支給停止適用除外事由届出書」および関係種類を必ず提出してください。
(一部支給停止適用除外理由)
1.就業している場合
2.求職活動等その他自立に向けた活動を行っている場合
3.身体上・精神上の障害を有しているため、就業が困難な場合
4.負傷・疾病等により就業が困難な場合
5.児童や親族の介護をするために就業が困難な場合
対象となる人には、現況届時にご案内しますので、必ず期限までにご提出ください。
※ 期限までに提出がなかった場合は、いかなる理由があっても、提出日の前月分までの手当額は2分の1になります。ご注意ください。
また、対象となった人は、毎年現況届時に同様の書類を提出していただきます。
児童扶養手当は貴重な税金をもとに支給しています。受給には、さまざまな受給要件がありますので、児童扶養手当の申請の際に下記の書類などの審査および調査について、ご理解をお願いします。
受給資格があるのか(同居している人や生計を維持している人の有無など)、または収入の状況などについて、質問や調査をしたり、書類などの提出を求めることがあります。具体的には、預金通帳などを見せていただくなど、適正な支給を行うために、皆さんのプライバシーに立ち入らざるを得ない場合がありますが、この点につきまして、ご理解をお願いします。
質問や調査などの結果につきましては、秘密を厳守いたします。(地方公務員法第34条)
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので注意してください。