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助産施設入所措置事業

[2010年3月31日]

助産施設入所措置事業

助産施設とは

 児童福祉法第36条に規定されている児童福祉施設のひとつで、経済的理由により病院で入院助産を受けることができない妊産婦が、安心して出産できるよう指定された施設です。

 

助産施設

 滋賀県内の指定された施設

 

対象費用

 分娩時の入院費用や診察費用(限度額あり)

※調乳料やおむつ代、特別室料等助成の対象とならないものについては、自己負担となります。

 

対象者

 東近江市に住民登録または外国人登録をし、次のいずれかに該当される人です。

 ア)生活保護世帯
 イ)市民税非課税世帯
 ウ)市民税均等割の額のみの世帯
 エ)市民税所得割の額のみの世帯
 オ)所得税8,400円以下の世帯

※ただし、ア)イ)の世帯を除いて、社会保険(国民健康保険を含む)から出産にかかる給付を受けることができる額(出産一時金)が390,000円以上の人の利用はできません。

負担額

 生活保護世帯の徴収金基準額は0円、その他所得の課税区分により異なります。

 

申請に必要なもの

  ・助産施設入所申請書
  ・健康保険被保険者証
  ・印鑑
  ・母子健康手帳
  ・市民税額や所得税額がわかる書類(世帯全員)

 

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お問い合わせ

健康福祉こども部 こども家庭課
電話: 0748-24-5643 IP電話:050-5801-5643 ファックス: 0748-24-1052

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