保育園入所の申し込み
[2010年11月9日]
保育所とは、保護者が働いていたり、病気の状態にあるなどのため、家庭において保育することができない児童を保護者にかわって保育する児童福祉施設です。
保育所に入所できるのは、保護者のいずれもが対象となる児童の保育することができない状態にあり、かつ、同居の親族その他の者においても保育することができないと認められる場合に限ります。
入所できる基準
1. 居宅外で労働することを常態としている
2. 居宅内で児童と離れて家事以外の労働をすることを常態としている
3. 妊娠中であるか、または出産後間がないこと(出産予定月を含まず産前2か月と、産後6か月以内)
4. 保育する者が、疾病、負傷または精神もしくは身体に障害を有している
5. 保育する者が、家族を常時介護している
6. 災害の復旧にあたっている
7. 前各項に類する状態にあり、保育できない場合
◎入所の申し込みのできる児童
入所基準に該当し、東近江市に住所登録している0歳から就学前の児童です。
◎入所申し込みについて
[申込場所]
市役所 幼児課、または、各支所
※申込用紙は、各申込場所で家庭状況などをお聞きした後、お渡しします。ホームページからダウンロードされる場合は、先に幼児課まで、電話等で必要書類を確認してください。
◎入所の決定について
家庭において保育ができない状況を審査し、入所の要否を決定します。
本市では、公正な審査を行うために入所基準表により点数の高い児童から順番に入所決定を行っています。
なお、定員を超える申し込みがあった場合、 審査において順位の低い児童については、希望される保育園に入所できない場合があります。
入所基準表
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