
平成11年から平成18年までに入居された人に対しては税源移譲に伴う市県民税の住宅ローン控除が適用されます。
また、地方税法の改正により、新たに平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市県民税から控除する制度が創設されました。
・所得税において住宅ローン控除の適用がある人のうち、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれなくなった人。
・もともと控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があり、税源移譲によりその金額がさらに増えた人。
所得税での控除期間を「15年」に延長する特例の選択が設けられているため、市県民税から控除することはできません。
・所得税において住宅ローン控除の適用がある人のうち、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人。
※所得税において住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない人は、対象となりません。
市県民税の住宅ローン控除適用額は、次のいずれか少ないほうの額です。
1 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
2 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
※課税総所得金額等とは、所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額のこと
なお、市県民税からの住宅ローン控除分は、平成22年度「市民税・県民税納税通知書」でお知らせします。
※市県民税が非課税の人や均等割のみの課税となる人は、市県民税からの住宅ローン控除は適用されません。
年末調整や確定申告をされると、市県民税における市への住宅ローン控除の申告は、原則不要です。
ただし、年末調整された「源泉徴収票」や、「確定申告書」に必要事項が記載されていないと適用が受けられません。
それぞれの記載事項を必ずご確認ください。
※平成21年度までは市への申告により、市県民税の住宅ローン控除が適用されていました。
市県民税からの住宅ローン控除(平成21年度まで)(別ページへリンク)
平成21年度に行われた税制改正により、来年度(平成22年度)からは、原則、市への申告をしなくても市県民税からの住宅ローン控除が適用されることになりました。
※入居された年は確定申告が必要です。ご注意ください。

ほとんどの人は、市へ申告される場合とされない場合とで控除額は変わりませんが、前年の所得税について、次の条件にあてはまる場合は、申告されると市県民税からの住宅ローン控除額が多くなる可能性があります。
1 課税総所得金額のほかに課税退職所得金額などがある場合
2 課税山林所得金額がある場合
3 原稿料収入などがあり、平均課税の適用を受ける場合
これらにあてはまる人は、お手数ですが市民税課までご相談ください。
総務省のホームページ(別ページへリンク)(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html)をご覧ください。
《お知らせ》
◆年末調整をされる事業所のみなさんへ
年末調整をされた人は、『給与支払報告書』の摘要欄に“住宅借入金等特別控除可能額”と“居住開始年月日”が正しく記載されていないと適用が受けられません。
事業所のみなさんは、記載間違いや、記載漏れのないようにお願いします。
税務部市民税課
電話: 0748-24-5604 IP電話:0505-801-5604 ファックス: 0748-24-5690
市県民税からの住宅ローン控除(平成22年度から)への別ルート