特別徴収(特別徴収義務者のみなさんへ)
[2019年10月28日]
ID:494
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一年間に納めていただく市・県民税額を6月から翌年5月まで年12回に分けて、毎月納税義務者(給与所得者・従業員)の給料から差し引いて、特別徴収義務者(給与支払者・事業所)から納めていただくしくみのことです。
市からお送りします「市・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」をもとに、各納税義務者から市・県民税を徴収してください。
税額に変更があった場合も同様に送付します。
退職や転勤、休職などで特別徴収による納税ができなくなった場合、翌月10日までに必ず「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を市役所市民税課へ提出してください。
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特別徴収税額のうち給与から徴収できなくなった残りの税額の納入については、次の方法があります。
【一括徴収による納入】
未徴収税額を給与や退職金などから一括して徴収し納入していただくことができます。退職された納税者の残りの税額については、できる限り一括徴収へのご協力をお願いします。
退職の日 | 徴収方法 |
---|---|
6月1日~12月31日 | 納税義務者と話し合いのうえ、申し出がある場合は、一括徴収してください。 |
1月1日~ 4月30日 | 納税義務者の申し出がなくても、税法の規定により必ず(死亡、支払金不足の場合を除き)一括徴収し納入してください。 |
【普通徴収への切り替え】
一括徴収されない場合、納税義務者が直接納めていただく「普通徴収」になります。この場合は後日、本人あてに変更通知書および納入書を直接送付させていただきます。
【特別徴収の継続】
転勤や転職などで勤務先が変わり、新しい勤務先でも引き続き特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先へ月割額や徴収開始月を連絡し、特別徴収継続の確認を取ってください。
【お願い】
「普通徴収」(個人での納付)で納付されている人が、就職などにより特別徴収に変更される場合は、速やかに「市・県民税特別徴収切替届出書」を市役所市民税課へ提出してください。
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速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届書」を市役所市民税課へ提出してください。
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各納税義務者から徴収された月割額の合計額を、徴収した月の翌月10日(その日が祝日または休日のときはその翌日)までに「特別徴収にかかる市民税・県民税納入書」で納入してください。
本市からお送りする納入書には税額が印字しています。税額に変更があった場合は、印字されている納入金額を二本線で抹消し、「給与分」と「合計額」の欄に変更後の税額を記入して納入してください。
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徴収した「月割額」は、次のいずれかの金融機関で納入してください。
・滋賀銀行 ・グリーン近江農業協同組合
・関西みらい銀行 ・湖東農業協同組合
・京都銀行 ・東能登川農業協同組合
・湖東信用金庫 ・滋賀蒲生町農業協同組合
・近畿労働金庫 ・ゆうちょ銀行・郵便局
・滋賀県信用組合 ・滋賀中央信用金庫
給与の支払いを受ける納税義務者が常時10人未満の事業所は、各納税義務者から徴収された月割額について、6月~11月分を12月10日までに、12月~翌年5月分は6月10日までにまとめて納入していいただくことができます。
納期の特例を希望される場合は、「市・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市役所市民税課へ提出してください。
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退職所得に対する市・県民税所得割(分離課税)は、所得税と同様に退職手当を支給するとき、その支給額、勤務年数などにより市・県民税額を計算し、その額を特別徴収し納入してください(詳しくは、「退職金にかかる市県民税について」のページをご覧ください)。
その場合は翌月10日までに、ほかの給与所得者にかかる特別徴収税額とあわせて納めていただくことになります。納入書に印字されている納入金額を二本線で抹消し、退職所得にかかる納入税額は「退職所得分」の欄に、月々の特別徴収税額(一括徴収分を含む)は「給与分」の欄にそれぞれ記入し、その合計を「合計額」の欄に記入してください。
また、裏面の退職所得にかかる納入申告書も必ず記入してください。
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