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普通徴収

[2016年8月4日]

ID:499

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◆市県民税の納入方法(普通徴収と特別徴収)

Q:市県民税の納付方法に普通徴収と特別徴収があると聞きましたが、どのように違うのですか?

A: 個人で直接納入していただくことを普通徴収といいます。年税額を6月、8月、10月、翌年1月の年4回に分けて納めていただきます。
 これに対して、会社を通して納めることを特別徴収といい、給与の支払者が給与の支払を受ける人(納税義務者)から毎月給与を支払う際に天引きして納入する方法です。6月から翌年5月までの12回で納めていただきます。



Q:今まで直接市県民税を納めていましたが、就職したので市県民税の支払いを給与天引きにしてほしいのですが?

A: あなたの勤務先が特別徴収義務者となっている場合は、まず勤務先の給与担当者へ特別徴収への切り替えをご相談ください。
 なお、特別徴収に切り替えた時点で納期限が過ぎた納期分については、特別徴収はできませんのでご了承ください。



Q:私は12月末で退職しましたが、1月に納税通知書が送られてきました。市県民税は退職まで毎月給与から天引きされていて、また退職金からも市県民税を天引きされていたのにどうしてでしょうか?

A:給与天引き(特別徴収)されていたその年度の市県民税は、退職された会社から送られてくる「特別徴収にかかる給与所得者異動報告書」に記載されている内容により退職後の納税方法が変わります。年が明けた1月から4月末までの間に退職される場合には、税法により残りの税額を一括徴収し納入することとなっています。しかし、このケースでは退職が12月末ということで一括徴収がされなかったために未徴収の税額に応じた納税通知書を1月(第4期分)に送付させていただいたということになります。

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東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

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