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Q6: 私の父は昨年の12月に亡くなったのですが、父の昨年中の所得に対して今年の市県民税はかかるのですか?
A: 市県民税は1月1日現在に住所のある人に課税されます。昨年中に亡くなられたということは、今年の1月1日現在に住所はないということになり市県民税は課税されません。 ところが、亡くなられた日が今年の1月2日以降であった場合には、市県民税が課税されることになります。この場合は相続人が納税の義務を継承することになります。
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