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軽自動車税の税率が改正されました

[2023年4月1日]

ID:544

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◆税率

平成27年度税制改正により、次のとおり軽自動車税の税率が変更されました。

【原動機付自転車および二輪車など】

原動機付自転車および二輪車など 税率

車種

区分

税率(年税額)

平成27年度以前 

平成28年度以降

原動機付自転車

50cc以下

1,000円

2,000円

90cc以下

1,200円

2,000円

125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

小型特殊自動車

農耕用(トラクター、コンバインなど)

1,600円

2,000円

小型特殊 そのほか (フォークリフトなど)

4,700円

5,900円

軽二輪車 125cc超250cc以下

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車 250cc超(自動二輪車)

4,000円

6,000円

【四輪および三輪の軽自動車】

四輪および三輪は、「新車新規登録」の年月によって新しい税率が適用されます。

また、新車新規登録から13年を経過した軽自動車については、重課が導入され、さらに税率が上がります。

税率の適用については、次の3区分となります。

[1]  平成27年3月31日以前に新車新規登録を受け13年を経過していない車両(税率は変わりません。)

[2]  平成27年4月1日以後に新車新規登録をした車両(下表のとおり税率が上がります。)

[3]  新車新規登録から13年を経過した車両(下表のとおり重課が適用されます。)

 
四輪および三輪の軽自動車 税率

車種

税率(年税額)

[1][2][3]

軽自動車

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用

営業用   

5,500円

6,900円

8,200円

自家用    

7,200円

10,800円

12,900円

四輪貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用                                  

4,000円

5,000円

6,000円

※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引車は重課税率から除外されます。

【四輪および三輪の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)】

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪および三輪の軽自動車について、排出ガスや燃費性能に応じてグリーン化特例が適用され、令和5年度のみ軽自動車税の税率が軽減されます。

対象車両および軽減割合

軽乗用車、軽貨物車
対象車両軽減割合
電気自動車などおおむね75%軽減
営業用軽自動車
対象車両軽減割合
電気自動車などおおむね75%軽減
R2年度基準達成+令和12年度基準90%達成おおむね50%軽減
R2年度基準達成+令和12年度基準70%達成おおむね25%軽減

※「電気自動車など」:電気自動車および天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)とする。

※燃費基準達成状況は、車検証の備考欄をご確認ください。

グリーン化特例(軽課)を適用した場合の税率
車種標準税率25%軽減50%軽減75%軽減
三輪3,900円3,000円2,000円1,000円
四輪乗用営業用   6,900円5,200円3,500円1,800円
自家用   10,800円2,700円
四輪貨物営業用   3,800円1,000円
自家用   5,000円1,300円

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