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住宅用地の課税標準の特例

[2010年3月15日]

ID:554

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担当窓口およびお問い合わせ先
市民人権部 資産税課 
 〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
(土地) TEL:0748-24-5605 IP:050-5801-5605
 (家屋) TEL:0748-24-5637 IP:050-5801-5637
          ファックス:0748-24-0752 

◆住宅用地の課税標準の特例

住宅用地(住宅やアパート等の敷地)については、課税標準額を軽減する措置が講じられています。

 

◎住宅用地の特例

住宅用地の特例
区分特例
住宅
用地
小規模住宅用地
(住宅1戸につき200平方メートルまでの土地)
本則課税標準額を
評価額の6分の1とする
一般住宅用地
(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地)
本則課税標準額を
評価額の3分の1とする

◎住宅用地の面積

特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の総床面積に下表の率を乗じた面積となります。
住宅用地の面積
家屋の種類居住部分の割合
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)全部1.0
併用住宅(一部を人の居住の用に供されている家屋)4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅4分の1以上2分の1未満0.5
2分の1以上4分の3未満0.75
4分の3以上1.0

 なお、住宅用地の特例の対象となる面積は、家屋の床面積の10倍までを限度とします。

 

組織内ジャンル

税務部資産税課 (新館1階)

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