認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額制度
[2010年4月12日]
平成20年度の地方税法の改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
・住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)
・居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合・・・税額は2分の1となります。
・居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合・・・120平方メートルに相当する部分の税額は2分の1となります。
※120平方メートルを超える部分については減額されません。
・3階建以上の中高層耐火住宅 ・・・新築後7年間
・上記以外の住宅 ・・・新築後5年間
※この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置に代えて適用されます。
※家屋にかかる都市計画税、土地にかかる固定資産税・都市計画税は減額されません。
次の書類を新築をされた翌年の1月31日までに提出してください。
・認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
申告書はこちら
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(「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し)
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