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住宅の耐震改修による固定資産税の減額制度

[2020年6月26日]

ID:582

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住宅の耐震改修による固定資産税の減額制度について

 昭和57年1月1日以前からある住宅について、令和6年3月31日までに一定の改修工事を実施した場合は、申告することで、一定期間、固定資産税が減額されます。

耐震改修の要件

  • 昭和57年1月1日以前からある住宅であること。
  • 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修を実施していること。
  • 耐震改修に要した費用の額が1戸当たり50万円以上であること。

減額の内容

 1戸当たり120平方メートルの床面積相当分の固定資産税2分の1を減額

 ※120平方メートルを超える部分については減額されません。

減額される期間

 耐震改修が完了した年の翌年度分(1年間のみ)に限る。

 ※省エネ改修およびバリアフリー改修に伴う減額制度との併用はできません。

 ※都市計画税は減額されません。

減額を受けるための手続き

 次の書類を耐震改修工事終了後3カ月以内に提出してください。

  • 耐震基準適合住宅(減額)に係る固定資産税減額申告書
  • 耐震改修後の家屋の耐震基準適合証明書

   ※建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関から発行されたもの。

  • 耐震改修に要した費用を証する書類またはその領収書(写しでも可)
  • 併用住宅の場合は、住宅部分とその他の床面積が確認できる資料

減額申告書はこちら

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お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

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