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住宅の耐震改修による固定資産税の減額制度

[2010年3月31日]

住宅の耐震改修による固定資産税の減額制度について

 昭和57年1月1日から所在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行い、次の要件を満たす場合には申告により一定期間、固定資産税が減額されます。

 

○耐震改修の要件

 ・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
 ・現行の耐震基準に適合する耐震改修
 ・耐震改修に要した費用の額が一戸あたり30万円以上であること

 

 

○減額される期間と税額

減額される期間と税額 一覧表
改修完了時期減額期間税 額
        平成18年~平成21年    3年間    2分の1
        平成22年~平成24年    2年間    2分の1
        平成25年~平成27年    1年間    2分の1

 ※一戸あたり120平方メートル相当分までに限ります。
  (120平方メートルを超える部分については減額されません。)
 ※新築住宅の軽減特例や省エネ改修・バリアフリー改修に伴う軽減との併用はできませ
  ん。
 ※土地にかかる固定資産税・都市計画税、家屋にかかる都市計画税は減額されません。

 

 

○減額を受けるための手続き

 次の書類を耐震改修工事終了後3カ月以内に提出してください。
 ・耐震基準適合住宅(減額)に係る固定資産税減額申告書

 

申告書はこちら

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 ・耐震改修後の家屋の耐震基準適合証明書
   ※建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関から発行されます。
 ・当該耐震改修に要した費用を証する書類またはその領収書(写しでも可)


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お問い合わせ

東近江市役所 税務部 資産税課
電話: 0748-24-5605 0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605・5637 ファックス: 0748-24-0752

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