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住宅のバリアフリー改修による固定資産税額の減額制度

[2010年4月12日]

住宅のバリアフリー改修による固定資産税額の減額制度について

 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、高齢者の方、障害のある方等が居住する既存住宅について、一定のバリアフリー改修を行った場合、工事が完了した年の翌年度分に限り対象住宅に係る固定資産税が減額されます。

 

○減額を受けられる要件

【家屋の要件】
 平成19年1月1日に存在する住宅であること(賃貸住宅を除く。)

【居住者の要件】
 
下記のいずれかの方
 ア.65歳以上の方
 イ.要介護認定または要支援認定を受けている方
 ウ.障害のある方

【バリアフリー工事の内容】
 1.廊下の拡幅
 2.階段の勾配の緩和
 3.浴室の改良
 4.トイレの改良
 5.手すりの取付け
 6.床の段差の解消
 7.引き戸への取替え
 8.床表面の滑り止め化

 

【工事費の要件】
 バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等をもって充てる部分を除く。)が30万円以上のもの

 

○減額される期間および税額

 平成19年4月1日から平成25年3月31日の間にバリアフリー改修工事を行った住宅(1戸あたり100平方メートル相当分までに限る。)について、工事完了年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
 ※100平方メートルを超える部分については減額されません。
 ※新築住宅の軽減特例や耐震改修工事に伴う軽減との併用はできません。
 ※家屋にかかる都市計画税、土地にかかる固定資産税・都市計画税は減額されません。

 

○減額を受けるための手続き

 次の書類をバリアフリー改修工事終了後3カ月以内に提出してください。

 ・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書

 

 ・バリアフリー改修の対象建物の位置図(対象建物を太枠等で明示ください)
 ・バリアフリー改修箇所の施工図面または施工写真(改修前・改修後)
 ・当該バリアフリー改修に要した費用を証する書類またはその領収書の写し
 ・工事明細書の写し(建築士または登録性能評価機関等による証明で代替可)
 ・バリアフリー改修完了後から3カ月以内に提出できなかった場合はその理由書

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お問い合わせ

東近江市役所 税務部 資産税課
電話: 0748-24-5605 0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605・5637 ファックス: 0748-24-0752

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