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熱損失防止(省エネ)改修による固定資産税の減額制度

[2010年4月12日]

 構築物の省エネルギー化を図るため、平成20年度の税制改正により、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、住宅に対する固定資産税が減額されます。

 

○減額の対象となる住宅の要件

 ・平成20年1月1日以前から所在する家屋であること
  (賃貸住宅を除く。また、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上)
 ・平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、30万円以上の熱損失防止(省
  エネ)改修工事が行われたもの
 ・次の(1)の工事、または(1)と併せて行った(2)から(4)の熱損失防止(省エネ)改修
  工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合するもの

   (1)窓の断熱改修工事【必須】
   (2)床の断熱改修工事
   (3)天井の断熱改修工事
   (4)壁の断熱改修工事

○減額の内容

 ・1戸あたり120平方メートルの床面積相当分の固定資産税3分の1を減額
 ※120平方メートルを超える部分については減額されません。

 

○減額される期間

 ・熱損失防止(省エネ)改修工事が完了した年の翌年度分に限る
 ※新築住宅の軽減特例や耐震改修工事に伴う軽減との併用はできません。
 ※家屋にかかる都市計画税、土地にかかる固定資産税・都市計画税は減額されません。

 

○減額を受けるための手続き

 改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を添えて資産税課に申告してください。
 ・住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書

申告書はこちら

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 ・省エネ改修対象建物の位置図
 ・熱損失防止(住宅の省エネ)改修工事証明書
  (登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能
  評価機関等による証明)
 ・省エネ改修工事に要した費用を証する書類または領収書の写し
  (工事内容が確認できるもの)
 ・省エネ改修完了後から3ヶ月以内に申告できなかった場合は、その理由書

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お問い合わせ

東近江市役所 税務部 資産税課
電話: 0748-24-5605 0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605・5637 ファックス: 0748-24-0752

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