個人情報保護制度のお知らせ
[2021年12月21日]
ID:648
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本市における個人情報保護制度は、「東近江市個人情報保護条例」に基づき、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
東近江市長に対する開示請求は、総務部総務課で受け付けます。
東近江市長に対する保有個人情報の開示請求は、「保有個人情報開示請求書」に必要な事項を記入し、本人確認書類(法定代理人の場合は、請求資格確認書類も必須)を添えて、総務部総務課に書面により提出(来庁)してください。
保有個人情報開示請求書
開示請求のあった保有個人情報の開示・不開示の決定は、原則として開示請求のあった日から起算して15日以内(開示請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、開示請求者に書面(郵送)により通知します。
ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、15日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。
申請された方法により、公文書の開示を実施します。
開示を受けた保有個人情報等について、内容が事実ではないと思うときには、開示を受けた日から60日以内に訂正を請求することができます。東近江市長に対する保有個人情報の開示に係る訂正請求は、「保有個人情報訂正請求書」に必要な事項を記入し、総務部総務課に書面により提出(来庁)してください。
保有個人情報訂正請求書
訂正請求のあった保有個人情報の訂正・不訂正の決定は、原則として訂正要求があった日から起算して15日以内(訂正請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、訂正請求者に書面(郵送)により通知します。
開示を受けた保有個人情報などについて、適正に取得されたものでない、又は法に違反して保有・利用・提供されていると思われるときは、開示を受けた日から起算して60日以内に利用停止・消去・提供の停止を請求することができます。
東近江市長に対する保有個人情報の開示に係る利用停止請求は、「保有個人情報利用停止請求書」に必要な事項を記入し、総務部総務課に書面により提出(来庁)してください。
保有個人情報利用停止請求書
利用停止請求のあった保有個人情報の利用停止・利用不停止の決定は、原則として利用停止請求があった日から起算して15日以内(利用停止請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、利用停止請求者に書面(郵送)により通知します。
不開示決定、一部開示決定などに不服がある場合には、東近江市長に対して審査請求をすることができます(審査請求等様式例)。東近江市長は、審査請求があったときには、東近江市個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求人は、東近江市個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定などの取消しを求める行政事件訴訟を提起することもできます。