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指定管理者制度導入についての基本方針

[2006年5月30日]

ID:830

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指定管理者制度導入についての基本方針


 市では、「指定管理者制度導入についての基本方針」に基づき、施設の管理運営のあり方等を総合的に点検する中で、その存廃や統合等の検討も併せ、制度導入が図れるものは、順次導入を図っています。

 

指定管理者制度導入についての基本方針

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■指定管理者制度とは

  • 指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに応えるとともに、より効果的、効率的に、公の施設の管理運営を行おうとするもので、民間の能力を活用しながら、住民サービスの向上や経費の節減などを図ることを目的としています。
  • これまで「公の施設」の管理や運営の委託先は、公共性の確保の観点から、公共的団体や地方公共団体の出資法人などに限定されていました(管理委託制度)。しかし、公募により、民間事業者も含めた幅広い団体の中から地方公共団体が指定する「指定管理者」が施設の管理や運営を行うことができるようになりました。
  • 「公の施設」とは、「住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するための施設」(地方自治法第244条)とされており、普通地方公共団体が住民のためにさまざまなサービスを提供するための施設で、例えば社会福祉施設、文化施設、公園、スポーツ施設などがあります。

■公募する施設や公募のスケジュールなどが決まり次第、随時掲載していきます。

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