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道路・河川(水路)との官民境界および占用申請

[2014年6月6日]

ID:915

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◎道路・河川(水路)との官民境界

 道路や河川(水路)に接する土地の測量や境界付近の造成または掘削等をする場合は、境界確認が必要です。
境界を確定したいときは、道路・河川の管理者に官民境界確定申請書を提出してください。
道路・河川との官民境界
境界確定あれこれ問い合わせ
市道、法定外公共物(里道・普通河川)等の市有地に接する土地の境界を確定したいとき本庁 管理課
国道、県道、一級河川、砂防河川等に接する土地の境界を確定したいとき滋賀県東近江土木事務所
管理調整課:0748-22-7740

◎道路・河川の占用申請

 道路や河川は、大切な公共の財産であり、私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。
 道路や河川を使用したり,地下に管等を埋設する場合は、道路占用、河川占用等の許可申請が必要となりますので、占用許可を受けていない方は、申請手続きをお願いします。

 

道路・河川の占用
占用申請あれこれ問い合わせ
1.道路を掘削し地下埋設管を引き込むとき 本庁 管理課
2.道路の法面を埋めて出入口をつくるとき 本庁 管理課
3.水路等を横断して出入口(橋等の構造物)をつくるとき 本庁 管理課
4.道路を一時的に使用するとき本庁 管理課
東近江警察署:0748-24-0110

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