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軽自動車税の減免制度

[2023年4月6日]

ID:1013

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減免制度の対象

納税者に特別の事情がある場合は、減免を受けることができます。

【主な理由】

  • 公益のために使用する軽自動車など
    →詳しくは、市民税課にお問合せください。
  • 身体または精神に障害がある人のための軽自動車など
    →下記「障害のある人などが利用する軽自動車の減免」を確認してください。

障害のある人などが利用する軽自動車税の減免

(次の1~3のいずれかに該当し、減免の対象となる障害のある人のために使用される軽自動車であること)

軽自動車税の減免制度
 障害をお持ちの人所有者運転者障害の程度
1・満18歳以上の身体障害者
・戦傷病者 
本人 本人 下記「減免対象となる障害の程度」を参照してください。
生計を一にする者
(障害者のみで構成される世帯であれば「常時介護する者」が運転者でもよい) 
2・満18歳未満の身体障害者
・知的障害者
・精神障害者 
生計を一にする者 生計を一にする者
(障害者のみで構成される世帯であれば「常時介護する者」が運転者でもよい) 
3自動車検査証に「障害者輸送用」等と記載されたもの
または、専ら身体障害者等の利用に供するために特別の仕様・改造がなされた車両

ダウンロードファイル

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注1:所有者とは市ナンバーのものについては「軽自動車税申告兼標識交付申請書」に記載の所有者、滋賀県ナンバーのものについては自動車検査証などの所有者欄に登録されている人です。(ローンなどによる購入契約により所有者欄に販売店などの名前が記載されている場合は「使用者」欄に登録されている人を所有者とみなします。)

注2:減免を受けられる台数は、1人の身体障害者などについて普通自動車やバイクを含め1台です。

注3:上記1または2に該当する人について事業用軽自動車および小型特殊自動車での減免は受けられません。

申請の手続き

引き続き減免を受ける場合でも、毎年申請が必要です。

申請期間

4月1日から5月31日(納期限)まで(ただし、土・日曜日、祝日は除きます。)

※申請期間を過ぎると受け付けできませんので、注意してください。

受付場所

  • 市民税課(本庁舎新館1階)
     電話:0748-24-5604 IP電話:050-5801-5604
  • 永源寺支所
     電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183
  • 五個荘支所
     電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310
  • 愛東支所
     電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261
  • 湖東支所
     電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703
  • 能登川支所
     電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912
  • 蒲生支所
     電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884

必要書類など

手続きに必要な書類
該当者必要書類
上記「減免が受けられる軽自動車の条件」で1または、2に該当された人

○申請者(納税義務者)の[1]または[2]コピー可
 [1]マイナンバーカード(個人番号カード・顔写真付きのもの)
 [2]通知カード(顔写真のないもの)と運転免許証などの顔写真付きの身元確認書類

○身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

○運転者の運転免許証

減免申請書(市役所市民税課または各支所窓口にあります)

○生計同一証明書(身体障害者等と運転者が同居している場合は省略できます)

○常時介護証明書(常時介護者が運転する場合のみ必要です)

※生計同一証明書または常時介護証明書の発行に際しては、障害福祉課(市役所本庁舎本館1階)に問い合わせてください。 

上記「減免が受けられる軽自動車の条件」で3に該当された人○申請者(納税義務者)の[1]または[2]コピー可
 [1]マイナンバーカード(個人番号カード・顔写真付きのもの)
 [2]通知カード(顔写真のないもの)と運転免許証などの顔写真付きの身元確認書類

○自動車検査証(コピー可)

減免申請書(市役所市民税課または各支所窓口にあります)

○写真(ナンバープレートを含めた車両全体写真と障がい者の利用のために特別の仕様がなされていることがわかる写真)

○そのほか 仕様などがわかる書類があれば添付してください。

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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