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4月1日から 建設リサイクル法による届出様式が変わります 

[2010年4月14日]

建設リサイクル法の様式が変わります!

建設リサイクル法第10条による届出の様式が4月1日から変わります。
 これに伴い、東近江市においても4月1日から提出様式を変更して頂くことになりますのでお間違えのないようにご注意ください。

主な改正内容

(1)特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正

○ 別記様式第一号および第二号の届出書について、様式の見直し
 →届出者の負担の軽減、行政実務の効率化等の観点から見直し

  • 記載欄の一部をチェックボックス式に変更
  • 記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)を追加

(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正

○ 建築物に係る解体工事の工程について、順序を詳細化
 →取組が遅れている木材の再資源化を促進するため、木材の分別の妨げとなる建設資材
     (石膏ボード等)を先に取り外すよう、解体工事の工程の順序を詳細化

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
(新様式についてもダウンロードできます。)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/todokede/index.htm

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お問い合わせ

都市整備部 建築指導課
電話: 0748-24-5656 IP電話:050-5801-5656 ファックス: 0748-24-5693

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