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セーフティネット資金(5号認定)について

[2024年3月28日]

ID:1143

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セーフティネット資金(5号認定)とは?

 経済環境の急激な変化によって、経営の安定に支障が生じている中小企業者を市町村長が認定する制度です。認定を受けることで、信用保証協会の保証制度が利用でき、円滑な資金調達を図ることができます。

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一部運用が緩和されています。詳しくは以下に記載していますので確認ください。

制度の概要

 次の基準に当てはまる場合に認定が受けられます。

業況の悪化している業種(全国的)

 国が一定期間ごとに定める「不況業種」に属する事業を営んでおり、次のいずれかの条件を満たしている場合

(イ)売上高の減少

  • 申請直近3カ月間の売上額などが前年同期の売上額などに比べて5%以上減少していること。

(ロ)原油等仕入価格上昇による原価率上昇(以下のすべてが該当)

  • 製品製造や役務提供にかかる売上原価の20%以上を、原油などの仕入価格が占めていること。
  • 製品製造や役務提供のために仕入れる原油などの仕入価格が20%以上上昇していること。
  • 製品の販売価格や役務の提供価格の引き上げが困難なため、申請直近3カ月の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っていること。

(イ)売上高の減少

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(ロ)原油等仕入価格上昇による原価率上昇

指定業種

指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

令和6年4月1日から令和6年6月30日まで指定業種が変更となります。詳しくは、「指定業種一覧」を確認してください。


新型コロナウイルス感染症の影響に伴う変更点について

1 「滋賀県中小企業振興資金」について

滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業者の方にご利用いただける融資制度があります。

詳しくは滋賀県ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。

2 売上高に係る対象要件について

 今回の新型コロナウイルス感染症に影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、「新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降であって、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等を含む3カ月間の売上高等の減少でも可能」とする時限的な運用緩和を行います。 

 

運用緩和の具体例

(例1)3月に5号認定を得ようとする場合

2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

・「2月の売上高について前年同月比でマイナス5%以上の売上高減少」かつ「2月~4月の売上高について前年同期比でマイナス5%以上の売上高減少」であることが必要。

(例2)4月に5号認定を得ようとする場合

2月、3月の売上高実績+4月の売上見込み

・「2月、3月の売上高について前年同月比でマイナス5%以上の売上高減少」かつ「2月~4月の売上高について前年同期比でマイナス5%以上の売上高減少」であることが必要。

売上減少要件の運用緩和について

 新型コロナウイルス感染症の長期化および拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンなどの各種支援策の変更に伴う影響により、最近1カ月間の売上高等が前年同期比で増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる事業者については、「最近1カ月間の売上高」を「最近6カ月間の平均売上高」等に替える弾力的運用が可能となりました。

3 運用緩和に対する申請書式の追加(売上高にかかる緩和措置に該当する場合のみ本書式を使用)

 売上高にかかる緩和措置に該当する場合、認定申請書については下記の申請書および添付書類を使用いただくよう、お願いします。

申請書および添付書類以外の提出必要書類については、通常の認定申請時に必要となる書類と同様です。

・1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者、又は行っている複数の事業すべてが指定業種に属する事業者の場合

・兼業者で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者

・兼業者で、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者

4  認定基準の運用緩和について

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者が認定申請する場合は、下記の申請書および添付書類を使用いただくよう、お願いします。
 ただし、認定対象者によって使用する申請書は異なるので、下記の認定対象及び要件をご確認ください。

【認定対象者】

 東近江市内に事業所(主たる事業所、支店、工場など)を有し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次のいずれかに該当する人


・業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者

【要件】

直近1カ月の売上高などと直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などを比較し、15%以上減少していること。【様式(イ)-[7]】


・前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者

【要件】

(1)から(3)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、15%以上減少していること。【様式(イ)-[7]】

(2)直近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、15%以上減少しており、かつ、直近1カ月とその後2カ月間(見込み)を含む3カ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、15%以上減少していること。【様式(イ)-[8]】

(3)直近1カ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、15%以上減少しており、かつ、直近1カ月とその後2カ月間(見込み)を含む3カ月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3カ月間を比較し、15%以上減少していること。【様式(イ)-[9]】


申請方法

 認定申請書1通と、以下の添付書類各1通を、商工労政課(東近江市役所本館2階)に提出してください。
 

共通

  1. 法人は決算書、個人の場合は確定申告書の写し1期分。確定申告書に税務署の受付印等がない場合は、当該年度の所得証明書
  2. 許認可証の写し(許認可業種の場合)
  3. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)

 

第5号(イ)

  1. 売上高等金額報告書(その[1]もしくはその[2])およびその数値の根拠となる資料

 

第5号(ロ)

  1. 売上高等金額報告書(その[1]もしくはその[2])およびその数値の根拠となる資料
  2. 原油などの仕入価格が確認できる資料(領収書、請求書、納品書の写しなど)
  3. 最近3カ月間および前年同期3カ月間の売上・原油などの仕入価格が確認できる資料(試算表の写しなど)


その他

  • 事業者、事由、業種などは、経済産業大臣の指定を受けていることが前提になります。
  • 認定にかかる各要件は、経済状況などにより変更される場合があります。
  • 認定の可否には数日かかりますので、即日交付は出来ません。
  • 当該認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があり、本認定を受けることは必ずしも金融機関による融資および信用保証協会による債務保証を確定するものではありません。

 ※詳細などについては、中小企業庁ホームページを確認してください。

中小企業庁ホームページhttp://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

 

問合せ先

商工労政課(東近江市八日市緑町10番5号)
 電話 0748-24-5565 IP 050-5802-9540

お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

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