セーフティネット資金(5号認定)について
[2024年3月28日]
ID:1143
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経済環境の急激な変化によって、経営の安定に支障が生じている中小企業者を市町村長が認定する制度です。認定を受けることで、信用保証協会の保証制度が利用でき、円滑な資金調達を図ることができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一部運用が緩和されています。詳しくは以下に記載していますので確認ください。
次の基準に当てはまる場合に認定が受けられます。
国が一定期間ごとに定める「不況業種」に属する事業を営んでおり、次のいずれかの条件を満たしている場合
(イ)売上高の減少
(ロ)原油等仕入価格上昇による原価率上昇(以下のすべてが該当)
(イ)売上高の減少
1つの指定業種に属する事業を営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用
主たる事業が属する業種が指定業種であって、主たる業種および申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合に使用する。
指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高などが認定基準を満たす場合に使用する。
認定申請書(イ)-[1]・[2]の場合に使用
認定申請書(イ)-[3]の場合に使用
(ロ)原油等仕入価格上昇による原価率上昇
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用
主たる事業が属する業種が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の双方が認定基準を満たす場合に使用
指定業種に係る原油などの仕入価格の上昇などを指定業種および企業全体の製品などの価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用
認定申請書(ロ)-[1]・[2]の場合に使用
認定申請書(ロ)-[3]の場合に使用
滋賀県では、新型コロナウイルス感染症の発生により、経営に影響を受けている中小企業者の方にご利用いただける融資制度があります。
詳しくは滋賀県ホームページ(別ウインドウで開く)を確認してください。
今回の新型コロナウイルス感染症に影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、「新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降であって、直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等を含む3カ月間の売上高等の減少でも可能」とする時限的な運用緩和を行います。
(例1)3月に5号認定を得ようとする場合
2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み
・「2月の売上高について前年同月比でマイナス5%以上の売上高減少」かつ「2月~4月の売上高について前年同期比でマイナス5%以上の売上高減少」であることが必要。
(例2)4月に5号認定を得ようとする場合
2月、3月の売上高実績+4月の売上見込み
・「2月、3月の売上高について前年同月比でマイナス5%以上の売上高減少」かつ「2月~4月の売上高について前年同期比でマイナス5%以上の売上高減少」であることが必要。
セーフティネット5号概要
売上高にかかる緩和措置に該当する場合、認定申請書については下記の申請書および添付書類を使用いただくよう、お願いします。
申請書および添付書類以外の提出必要書類については、通常の認定申請時に必要となる書類と同様です。
・1つの指定業種に属する事業のみを行っている事業者、又は行っている複数の事業すべてが指定業種に属する事業者の場合
・兼業者で、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する事業者
・兼業者で、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている事業者
※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者が認定申請する場合は、下記の申請書および添付書類を使用いただくよう、お願いします。
ただし、認定対象者によって使用する申請書は異なるので、下記の認定対象及び要件をご確認ください。
【認定対象者】
東近江市内に事業所(主たる事業所、支店、工場など)を有し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次のいずれかに該当する人
・業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
【要件】
直近1カ月の売上高などと直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などを比較し、15%以上減少していること。【様式(イ)-[7]】
・前年以降の店舗増加などによって、単純な売上高などの前年比較では認定が困難な事業者
【要件】
(1)から(3)のいずれかの要件を満たすこと。
(1)直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、15%以上減少していること。【様式(イ)-[7]】
(2)直近1カ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、15%以上減少しており、かつ、直近1カ月とその後2カ月間(見込み)を含む3カ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、15%以上減少していること。【様式(イ)-[8]】
(3)直近1カ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、15%以上減少しており、かつ、直近1カ月とその後2カ月間(見込み)を含む3カ月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3カ月間を比較し、15%以上減少していること。【様式(イ)-[9]】
申請様式(イ)-[7]~[9]
認定基準の運用緩和について
認定申請書1通と、以下の添付書類各1通を、商工労政課(東近江市役所本館2階)に提出してください。
共通
第5号(イ)
第5号(ロ)
※詳細などについては、中小企業庁ホームページを確認してください。
中小企業庁ホームページ(http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm)
商工労政課(東近江市八日市緑町10番5号)
電話 0748-24-5565 IP 050-5802-9540