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だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例

[2023年9月21日]

ID:1325

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だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例

◇ だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例とは?

 滋賀県では、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことができる福祉のまちづくりを進めることを目的に「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を施行しています。

 不特定多数の人が利用する建物を新築・増改築、改修などの整備の際に、すべての人が使いやすい施設整備をしていただくために東近江市への届出が必要となります。

◇ 届出が必要な建物

届出書の提出が必要となる対象施設は次のとおりです。

(一戸建ての住宅は対象外です。)

届出が必要な施設一覧表

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◇ 申請書類

下記書類を正副2部提出してください。

  • 特定施設新築等工事(変更)届出書(別記様式第3号)
  • 特定施設整備項目表(別記様式第4号)
  • 添付図面(付近見取図、平面図・配置図、詳細図など)

◇ 適合証の交付

住みよい福祉のまちづくり条例適合証

特定施設整備基準に適合している場合には、適合証が交付されます。

適合施設は、滋賀県ホームページ(別ウインドウで開く)で確認してください。

◇ 詳しくは、滋賀県のホームページをご覧ください

滋賀県ホームページ

 各種様式:滋賀県健康福祉政策課 申請書一覧(別ウインドウで開く)

 ※宛先は、東近江市長に修正して使用してください。

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