ページの先頭です
メニューの終端です。

令和3年度(2021年度)は固定資産(土地・家屋)の評価替えの基準年度です

[2021年7月9日]

ID:2757

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 土地と家屋に対する固定資産税の基本となる評価額は、固定資産の持つ適正な時価を求めるため、3年毎に評価額を見直す制度となっています。(原則として3年間は据え置くこととなっています)

 これを「評価替え」といい、令和3年度(2021年度)はその基準年度です。基準年度である令和3年度(2021年度)の賦課期日(令和3年(2021年)1月1日)現在において、課税客体となる土地及び家屋について評価額の算定替え(評価替え)が行われます。令和4年度(2022年度)及び令和5年度(2023年度)は、原則として新たな評価を行わず据え置きとなります。

 なお、土地の価格については、令和4年度(2022年度)・令和5年度(2023年度)において市内の土地が全般的に下落した時は、価格を修正いたします。

 また、償却資産は、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価しますので、毎年評価額が下がります(下限は取得価額の5%)。

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

組織内ジャンル

税務部資産税課 (新館1階)

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る