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児童手当について

[2020年10月1日]

ID:2922

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児童手当とは

 次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。

支給対象

 中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している主たる生計者で、次に該当する人に支給されます。

  • 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父または母
  • 父母が海外に居住し、児童の面倒を見ている祖父母などで、父母から指定を受けている人
  • 未成年後見人
  • 両親が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している人(ただし、離婚協議中であることの証明が必要です。)
  • 児童福祉施設等の設置者(里親)など

※主たる生計者とは、児童を養育する人の中で、所得が高い人のことを言います。

※所得状況などの資格要件により、受給者が変わる場合があります。

支給月額

所得制限未満

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校卒業前

第1,2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

10,000円

  • 児童を養育している人の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
  • 児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当等の支給はありません。
  • ※第何子目かの数え方は、監護し生計を同じくする「18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童」を年齢の高い方から順に数えます。

所得の基準額

  • 受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
  • 受給者の所得が[1]所得制限限度額以上[2]所得上限限度額未満の場合、支給額は、児童1人当たり月額一律5,000円を支給します。
  • 受給者の所得が[2]所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。
所得制限限度額、所得上限限度額について
 [1]所得制限限度額[2]所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年度末に児童が生まれていない場合 等)
622833.38581,071
1人
(児童1人の場合 等)
660875.68961,124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698917.89341,162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7369609721,200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7741,0021,0101,238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)
8121,0401,0481,276

支給月

6月、10月、2月の10日(金融機関が休業日の場合は前日)に前月分までの手当を振り込みます。

※金融機関によって、振込みの時間帯が異なります。
※書類の提出時期によって、支給月が変わることがあります。

支給開始

 原則として、申請された月の翌月分から支給となります。

 ただし、出生の場合は出生日の翌日から、転入の場合は他の市町村からの転出予定日の翌日から、15日以内に請求手続をされた場合は、月をまたがっていても、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

請求手続

 以下の場合は、児童手当の請求手続を行ってください。

  • 出生、転入などにより、東近江市で新たに児童手当の支給対象となった場合
  • 児童手当を受給中の人で、支給対象となる児童が増えた場合

※平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)導入に伴い、請求者および配偶者などの個人番号を記載していただく必要があります。 
※公務員の人は職場での届出となります。届出方法などについては職場で確認してください。

 

 以下の場合も届出が必要となります。(手続きが遅れると受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、注意してください。)

  • 受給者が市外へ転出する場合
  • 出生、死亡などにより支給要件児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)に増減があった場合
  • 受給者または養育している児童の氏名を変更した場合
  • 受給者が公務員になった場合、または公務員でなくなった場合
  • 受給者と支給要件児童の住所が別となった場合など

請求手続に必要なもの

○ 請求者名義の通帳

○ 請求者、配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知書など)  
   →郵送で「認定請求書(第1子出生・転入)」を提出される場合は、「個人番号(マイナンバー)提供書」を併せて御提出ください。  
     マイナンバー(個人番号)提供書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)

○ 請求者の健康保険証の写し(国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入の人のみ)  
   ※上記の保険証に該当しない場合でも、マイナンバー制度による情報連携で、年金情報が確認できないときは、  
     保険証の提出が必要となる場合があります。

○ 窓口へ手続きに来られる人の写真付き本人確認書類(免許証、パスポート、在留カードなど)


○ 委任状(請求者以外の人が来られる場合のみ)
     委任状(リンクPDF)(別ウインドウで開く)

※請求者とは、児童を養育する者(父母等)のうち、所得の高い人を言います。

その他、以下に該当する人は、それぞれ書類の提出が必要です。

○ 東近江市内の別の住所地に、監護している支給要件児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)がおられる人(窓口のみ受付)
  ・ 別居監護申立書
       別居監護申立書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
       別居監護申立書(記入例)(リンクPDF)(別ウインドウで開く)

○ 東近江市外の別の住所地に、監護している支給要件児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)がおられる人(窓口のみ受付)
  ・ 別居監護申立書
       別居監護申立書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
       別居監護申立書(記入例)(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
  ・ 別居している児童の属する世帯全員の住民票(本籍、続柄が記載されているもの)
  ・ 別居している児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知書など)

○ 児童が留学している場合
  ・ 在学証明書など

○ 離婚協議中で別居しており、児童と同居している人
  ・ 離婚協議中であることが証明できる公的機関の書類
  ・ 申立書 など

○ 父母に代わり、祖父母等が請求者となる場合
  ・ 監護申立書
       監護申立書(リンクPDF)(別ウインドウで開く)
       監護申立書(記入例)(リンクPDF)(別ウインドウで開く)

○ 未成年後見人が請求者となる場合
  ・ 児童の戸籍抄本(児童の本籍地のある市区町村からお取り寄せください。)
  ・ 申立書

更新手続

以下の人は、毎年6月に現況届の提出が必要です。(提出が必要な人には市からお知らせします。)
提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますので、注意してください。

  • 配偶者からの暴力等で、住民票の住所地が東近江市と異なる人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で、配偶者と別居されている人
  • 法人である未成年後見人、施設等が受給者の人
  • その他、東近江市から提出依頼があった人

申請および問合せ先

東近江市こども政策課
 IP電話 050-5801-5643 電話 0748-24-5643

  • 永源寺支所
     IP電話 050-5801-2185 電話 0748-27-2185
  • 五個荘支所
     IP電話 050-5801-7311 電話 0748-48-7311
  • 愛東支所
     IP電話 050-5801-2260 電話 0749-46-2260
  • 湖東支所
     IP電話 050-5801-0511 電話 0749-45-0511
  • 能登川支所
     IP電話 050-5801-8700 電話 0748-42-8700
  • 蒲生支所
     IP電話 050-5801-4883 電話 0748-55-4883
  •  郵送提出先
      〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号 東近江市役所こども政策課

      ※郵送の不着、遅延などの責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

    児童手当について

    「児童手当Q&A」

    http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000003030.html

    「申請書ダウンロード」

    http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000001042.html

    「令和2年度・令和3年度児童手当現況届について」

    →提出がまだの人は、速やかにご提出お願いします。

    お問合せ

    東近江市 こども未来部 こども政策課 (本館1階)

    電話: 0748-24-5643  IP電話:050-5801-5643

    ファクス: 0748-23-7501

    お問合せフォーム

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