各種団体等が行う事業の後援名義等の使用について
[2020年7月16日]
ID:3128
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市および市教育委員会では、各種団体等が行う事業において、一定の基準を満たすものに後援名義等の使用を認めています。事業実施に当たり、「東近江市」や「東近江市教育委員会」の後援名義等の使用を希望される場合は、事業実施日の20日前までに申請してください。
以下のすべてに該当する事業や行事であること。
事業実施日の20日前までに、以下の書類を市または市教育委員会の所管課(機関)へ提出してください。申請内容を審査後、結果を通知します。
※「東近江市」と「東近江市教育委員会」両方の後援名義等使用申請をする場合は、申請団体の活動に関連する所管課に提出すれば、同時に手続きできます。
関係書類(「東近江市」名義)
関係書類(「東近江市教育委員会」名義)
※後援の承認を受けた後、事業の変更や中止をした場合は、変更(中止)申請書を提出してください。
※後援の承認を受けた事業については、事業終了後、速やかに実績報告書を提出してください。