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各種団体等が行う事業の後援名義等の使用について

[2020年7月16日]

ID:3128

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「東近江市」および「東近江市教育委員会」の後援名義等

 市および市教育委員会では、各種団体等が行う事業において、一定の基準を満たすものに後援名義等の使用を認めています。事業実施に当たり、「東近江市」や「東近江市教育委員会」の後援名義等の使用を希望される場合は、事業実施日の20日前までに申請してください。

事業の承認基準

以下のすべてに該当する事業や行事であること。

  • 教育、文化、スポーツ、福祉、環境、学術その他公共の福祉の向上に寄与すると認められ、公共性を有するもの
  • 公序良俗に反しないものまたはその他社会的非難を受ける恐れのないもの
  • 政治的または宗教的色彩を有しないもの
  • 営利、商業宣伝などを主たる目的としないもの
  • 事業実施の責任者が明らかであるもの

申請の手続き

 事業実施日の20日前までに、以下の書類を市または市教育委員会の所管課(機関)へ提出してください。申請内容を審査後、結果を通知します。

※「東近江市」と「東近江市教育委員会」両方の後援名義等使用申請をする場合は、申請団体の活動に関連する所管課に提出すれば、同時に手続きできます。

  • 後援名義等使用承認申請書
  • 当該事業の実施要綱、募集要項その他事業の概要がわかる書類
  • 収支予算書(参加費・入場料等の料金を徴収する場合のみ必要)

※後援の承認を受けた後、事業の変更や中止をした場合は、変更(中止)申請書を提出してください。

※後援の承認を受けた事業については、事業終了後、速やかに実績報告書を提出してください。

注意事項

  • 後援名義等の使用承認は、東近江市または東近江市教育委員会の名義を使用することについて承認するものであり、事務分担および経費負担を行うものではありません。
  • 後援名義等の使用は、申請された事業についてのみ承認するものです。
  • 後援名義等を利用して、寄附の強要、強引な勧誘・営業活動を行うなど後援名義等の承認基準を満たさないことが判明した場合は、承認の決定を取り消すことがあります。

参考

お問合せ

総務部 総務課
電話: 0748-24-5600 IP電話:0505-801-5600
教育委員会 教育総務課
電話: 0748-24-5670 IP電話:0505-801-5670
  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

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