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特定施設(騒音・振動)の届出と規制

[2023年4月1日]

ID:3713

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特定施設の届出について

騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定施設を設置する、または既に設置している場合、以下の届出が必要です。

指定地域とは
 騒音規制法および振動規制法の規制がかかる地域のことです。
 詳しくは、規制について(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

特定施設とは
 著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもののことです。

特定施設の一覧

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届出について

Word形式の様式は表のリンクからダウンロードしてください。
PDF形式の様式はこちら(別ウインドウで開く)からダウンロードできます。

届出の種類
届出書騒音振動事由届出期限
設置様式1様式1特定施設を初めて設置する。設置の工事開始日の30日前まで(※)
使用様式2様式2法改正等により、既設の施設が特定施設に該当する。改正された法令の施行後30日以内
種類ごとの数変更様式3【騒音】特定施設の種類ごとの数が、直近の届出数の2倍を超える。変更の工事開始日の30日前まで(※)
種類及び能力ごとの数変更様式3【振動】特定施設の種類及び能力ごとの数が増える。変更の工事開始日の30日前まで(※)
使用の方法変更様式3【振動】特定施設の使用時間を変更する。
(使用開始時刻を繰り下げる場合、使用終了時刻を繰り上げる場合は不要。)
変更の工事開始日の30日前まで(※)
防止の方法変更様式4様式4騒音・振動の防止の方法を変更することで、騒音・振動の大きさが増加する。変更の工事開始日の30日前まで(※)
氏名等変更様式6様式6届出者の氏名や住所、工場などの名称や所在地を変更した。事実の発生から30日以内
使用全廃様式7様式7すべての特定施設を廃止した。事実の発生から30日以内
承継様式8様式8すべての特定施設を譲り受け、または相続、合併などにより届出者の地位を承継した。事実の発生から30日以内

※ 工事開始日の30日前までとは、届出日の翌日から数えて30日目が工事開始日の前日になることをいいます。
  (例)5月31日が工事開始日の場合、4月30日が届出期限になります。

届出の添付書類
添付書類詳細設置届使用届数変更届使用方法変更届防止方法変更届氏名等変更届使用全廃届承継届
工場または事業場の周辺見取り図工場などの周辺の様子(民家の有無など)がわかるもの

特定施設の配置図
(敷地内の見取り図)

特定施設から敷地境界までの距離を明記
騒音、振動の防止の方法

具体的な騒音、振動の防止方法を明記
例:建屋内に設置するなど

特定施設の能力や騒音、振動値のわかるもの仕様書、カタログ、諸元表など
特定施設の一覧表項目:特定施設の種類、型式、能力、設置・廃止年月日など
(期限までに届出できなかった場合)
遅延理由書
代表者(届出者)印が必要(○)(○)(○)(○)(○)(○)(○)(○)

届出の提出方法

  • 届出部数・・・正本1部、写し1部の計2部です。
  • 提出先 ・・・東近江市役所 環境部 生活環境課
  • 郵送又はメールでも提出できます。郵送の場合は返信用封筒を同封願います。

    〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号
    【 E-mail】 [email protected]

  • 騒音と振動の届出を同時に提出するとき、両方の届出に共通する添付資料がある場合、片方は添付を省略することができます。
    省略する場合は、届出書の余白に「添付書類は騒音(または振動)の届出に添付」と記入してください。
  • 書類に不備がある場合、受け付けできないことがありますので、期限までに余裕をもって提出してください。

関連法令の届出

一定規模以上の機械プレス、液圧プレス、鍛造機を設置するまたは設置している場合、関連法令に基づく届出が必要なことがあります。

詳しくは、公害防止組織法(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

Q&A

Q 騒音の「種類ごとの数」が直近の届出数の2倍を超えるとは、具体的にどのようなことですか。

「種類ごとの数」とは、特定施設の一覧表の各項目ごとの数のことです(液圧プレスの数、空気圧縮機の数など)。
例えば、空気圧縮機が5基(直近の届出数が5基)あるとき、10基までは届出せずに増設することができますが、11基以上になるときは「種類ごとの数変更届」が必要です。

なお、増設を繰り返すうちに直近の届出数がわからなくなったという事例があります。
2倍を超えないときも届出はできますので、届出数の管理が難しいときは、増設するたびに届出することをお勧めします。

Q 振動の「種類及び能力ごとの数」とは、具体的にどのようなことですか。また、騒音との違いは何ですか。

振動では「種類ごとの数」に加え、能力(kWなど)ごとの数を届出する必要があります。
例えば、空気圧縮機(10kW)が3基あり、10kWを1基、20kWを2基増設するときは、
・空気圧縮機 10kW 3基→4基
・空気圧縮機 20kW 0基→2基
という届出をすることとなります。

一方、騒音では能力に関係なく合計数を見るため、この場合は、
・空気圧縮機 3基→6基
となります。

また、振動は騒音と異なり、1基でも増設するたびに届出が必要です。

Q 空気圧縮機が2基あります。機械プレスを1基新設する予定ですが、届出は必要ですか。

【騒音】「種類ごとの数変更届」が必要です。
【振動】「種類及び能力ごとの数変更届」が必要です。

機械プレスの設置が初めての場合でも、既にほかの特定施設の届出をしているため「設置」ではなく「数変更」の届出になります。

また、機械プレスは新設で0基から1基になるため、直近の届出数の2倍を超えることとなり、騒音の届出も必要となります。

Q 空気圧縮機が6基ありましたが、1基廃止して合計5基になりました。届出は必要ですか。

数が減るときは、騒音、振動ともに届出不要です。
ただし、届出を希望されるとき(届出数整理のためなど)は届出できます。

Q 15kWの空気圧縮機を20kWの空気圧縮機と入れ替える予定です。どのような届出が必要ですか。

【騒音】届出不要です。
【振動】「種類及び能力ごとの数変更届」が必要です。

空気圧縮機の合計数が変わらないため騒音の届出は不要ですが、能力ごとの数が変わるため振動の届出が必要です。

Q 届出するのを忘れ、増設の工事開始日まで30日を切ってしまいました。

速やかに必要な届出をしてください。工事開始日を延期し、届出から30日経過後にしていただく必要があります。
なお、業務の都合上どうしても延期できないときは、届出と同時に「遅延理由書」を提出してください。

騒音、振動の規制

指定地域内で特定施設を設置している工場や事業場から発生する騒音や振動には、以下の規制がかかります。

なお、規制の対象となるのは、工場や事業場から発生するすべての騒音や振動です。
特定施設だけでなく、特定施設以外から発生する騒音や振動も対象となります。

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