事業者のみなさまへ(騒音、振動に関する特定施設の届出)
[2013年6月20日]
ID:3713
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騒音規制法および振動規制法に基づく指定地域内において、特定施設(著しい騒音または振動を発生する施設で、政令で定めるもの)を設置する、または既に設置している場合、以下の届出が必要です。
騒音規制法に基づく特定施設
該当する事項等 | 必要な届出 | 届出の期限 |
---|---|---|
特定施設を初めて設置する。 | 特定施設設置届出書 | 特定施設の設置の工事開始日の30日前まで |
法改正等により、既設の施設が特定施設に該当する。 | 特定施設使用届出書 | 改正された法令の施工後30日以内 |
特定施設を増設する。 | 特定施設の種類ごとの数変更届出書 | 特定施設の設置の工事開始日の30日前まで |
騒音の防止方法を変更する。 | 騒音の防止の方法変更届出書 | 当該事項の変更にかかる工事開始日の30日前まで |
届出者の氏名や住所等を変更した。 | 氏名等変更届出書 | 事実発生後30日以内 |
すべての特定施設の使用を廃止した。 | 特定施設使用全廃届出書 | 事実発生後30日以内 |
すべての特定施設を譲り受け、または相続、合弁等により届出者の地位を承継した。 | 承継届出書 | 事実発生後30日以内 |
*届出部数・・・正本1、写し1の計2部です。
*届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付ください。
*提出先 ・・・東近江市役所 市民環境部 生活環境課まで、持参ください。
【特定施設設置届出書】
初めて、特定施設を設置する場合に必要です。
*届出書の記入について・・・
・氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・工場または事業場の名称、所在地、事業内容、従業員数
・特定施設の種類、型式、公称能力、種類ごとの数、使用時間
*添付書類について・・・
・騒音の防止の方法
・工場または事業場の周辺見取り図と配置図
・特定施設の配置図(特定施設から敷地境界までの最短距離を明記すること)
・特定施設の能力や騒音値のわかる図書(カタログ、諸元表など)
・特定施設の一覧表(特定施設の種類、型式、能力、設置・廃止の年月日)
【特定施設使用届出書】
法改正等により、特定施設の追加や指定地域の変更などで、工場または事業場に既に設置している施設が特定施設に該当する場合に必要です。
*届出書の記入内容と添付書類は、上記の特定施設設置届出書に準じること。
【特定施設の種類ごとの数変更届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した者で、特定施設の種類ごとの数が直近の届出数の2倍を超える場合に必要です。
*届出書の記入内容と添付書類は、上記の特定施設設置届出書に準じること。
【騒音の防止の方法変更届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した者で、騒音の防止方法を変更することで、騒音の大きさが増加する場合に必要です。
*届出書の記入内容と添付書類は、上記の特定施設設置届出書に準じること。
【氏名等変更届出書】
届出者の氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、工場または事業場の名称および所在地に、変更があった場合に必要です。
*届出書の記入について・・・
・氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・変更の内容(変更前、変更後)
・変更した年月日、理由
【特定施設使用全廃届出書】
特定施設のすべての使用を廃止した場合に必要です。
*届出書の記入について・・・
・氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・工場または事業場の名称、所在地
・使用を全廃された年月日、理由
【承継届出書】
すべての特定施設を譲り受けまたは借り受け、相続、合弁等により、届出者の地位を承継した場合に必要です。
*届出書の記入について・・・
・氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・工場または事業場の名称、所在地
・承継の年月日、原因
・被承継者の氏名または名称、年月日
振動規制法に基づく特定施設
該当する事項等 | 必要な届出 | 届出の期限 |
---|---|---|
特定施設を初めて設置する。 | 特定施設設置届出書 | 特定施設の設置の工事開始日の30日前まで |
法改正により、既設の施設が特定施設に該当する。 | 特定施設使用届出書 | 改正された法令の施工後30日以内 |
特定施設を増設する。 | 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 | 特定施設の設置の工事開始日の30日前まで |
特定施設の使用方法を変更する。 | 特定施設の使用の方法変更届出書 | 当該事項の変更にかかる工事開始日の30日前まで |
振動の防止方法を変更する。 | 振動の防止の方法変更届出書 | 当該事項の変更にかかる工事開始日の30日前まで |
届出者の氏名や住所等を変更した。 | 氏名等変更届出書 | 事実発生後30日以内 |
すべての特定施設の使用を廃止した。 | 特定施設使用全廃届出書 | 事実発生後30日以内 |
すべての特定施設を譲り受け、または相続、合弁等により届出者の地位を承継した。 | 承継届出書 | 事実発生後30日以内 |
*届出部数・・・正本1、写し1の計2部です。
*届出の期限までに提出できなかった場合、遅延理由書を添付ください。
*提出先 ・・・東近江市役所 市民環境部 生活環境課まで、持参ください。
【特定施設設置届出書】
初めて、特定施設を設置する場合に必要です。
*届出書の記入について・・・
・氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・工場または事業場の名称、所在地、事業内容、従業員数
・特定施設の種類、型式、公称能力、種類および能力ごとの数、使用時間
*添付書類について・・・
・振動の防止の方法
・工場または事業場の周辺見取り図と配置図
・特定施設の配置図(特定施設から敷地境界までの最短距離を明記すること)
・特定施設の能力や振動値のわかる図書(カタログ、諸元表など)
・特定施設の一覧表(特定施設の種類、型式、能力、設置・廃止の年月日)
【特定施設使用届出書】
法改正等により、特定施設の追加や指定地域の変更などで、工場または事業場に設置している施設が特定施設に該当する場合に必要です。
届出書の記入内容と添付書類は、上記の特定施設設置届出書に準じること。
【特定施設の種類および能力ごとの数変更届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した者で、特定施設の種類および能力ごとの数が増える場合に必要です。
*届出書の記入内容と添付書類は、上記の特定施設設置届出書に準じること。
【特定施設の使用の方法変更届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した者で、特定施設の使用方法を変更する場合に必要です(使用開始時間の繰上げ、または使用終了時間の繰下げなど)。
*届出書の記入内容と添付書類は、上記の特定施設設置届出書に準じること。
【振動の防止の方法変更届出書】
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を提出した者で、振動の防止方法を変更することで、振動の大きさが増加する場合に必要です。
*届出書の記入内容と添付書類は、上記の特定施設設置届出書に準じること。
【氏名等変更届出書】
届出者の氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名、工場または事業場の名称および所在地に、変更があった場合に必要です。
*届出書の記入について・・・
・氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・変更の内容(変更前、変更後)
・変更した年月日、理由
【特定施設使用全廃届出書】
特定施設のすべての使用を廃止した場合に必要です。
*届出書の記入について・・・
・氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・工場または事業場の名称、所在地
・使用を全廃された年月日、理由
【承継届出書】
すべての特定施設を譲り受けまたは借り受け、相続、合弁等により、届出者の地位を承継した場合に必要です。
*届出書の記入について・・・
・氏名または名称および住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
・工場または事業場の名称、所在地
・承継の年月日、原因
・被承継者の氏名または名称、年月日