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任意の構造計算適合性判定実施について

[2013年8月15日]

ID:4335

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 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条の規定による耐震改修計画の認定等に対する建築関係法令に基づく認定手続および、建築基準法第86条の7の規定等による既存不適格建築物に対する緩和規定等を適用する場合においては、建築確認の一環である構造計算適合性判定を要しないこととされています。

 しかし、構造計算適合性判定制度が導入された平成19年6月20日の改正建築基準法の施行における国土交通省住宅局長からの技術的助言等では、適合性判定制度の導入趣旨に鑑み、これら建築関係法令の審査においては、構造計算適合性判定に準じた審査を行うなど、適確な運用を図るよう助言されています。

 東近江市においては、構造計算適合性判定を要しないとされている確認申請物件(計画通知を含む)について、構造計算適合性判定を求めていませんでしたが、構造計算適合性判定制度の導入趣旨などから、これまで不要としてきた構造計算適合性判定について「任意の構造計算適合性判定実施要領」を策定し実施することとしました。

 実施要領につきましては、平成25年8月15日より施行します。

◇様式、任意判定業務規定及び約款のダウンロード
 (一般財団法人 日本建築総合試験所のホームページにリンクしています。)
 http://www.gbrc.or.jp/contents/structure_judgment/sub/download.html#info05

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