平成26年度 市・県民税の税制改正について
[2016年7月8日]
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東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(市・県民税)の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。
特例の内容
<特例の期間>平成26年度から平成35年度までの10年間
区 分 | 現行の税率 | 改正後の税率 |
---|---|---|
市民税の均等割(年額) | 3,000円 | 3,500円 |
県民税の均等割(年額) | 1,800円 | 2,300円 |
計 | 4,800円 | 5,800円 |
※個人住民税が非課税の人は、税率改正の影響はありません。
※県民税2,300円のうち800円は、琵琶湖森林づくり県民税が含まれます。(平成18年度から導入)
概要
1年間の給与などの収入金額が1,500万円を超える人の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
適用について
所得税・・・・・・平成25年分から
個人住民税・・平成26年度から
改正後の給与所得の計算式 詳しくは次のリンクからご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
概要
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が、寡婦・寡夫控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書を提出不要とすることとされました。この適用を受けるためには、毎年、年金保険者に提出する「扶養親族等申告書」に「寡婦・寡夫」の申告をしていただく必要があります。「扶養親族等申告書」への記載を忘れたり、提出しなかった人は、控除が適用されません。その場合は、確定申告または個人住民税申告が必要となりますので、提出される際には記載漏れがないよう、ご注意ください。
適用について
平成26年度の個人住民税から
個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは前年分の事業所得等の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記載と帳簿等の保存が、平成26年1月から、事業所得(営業・農業)、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。)について、同様に必要となります。
記帳する内容
売り上げなどの収入金額、仕入れその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つひとつの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿の他、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などを保存する必要があります。
保存が必要なもの | 保存期間 | |
---|---|---|
帳 簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 | |
書
類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
記帳・帳簿保存制度や記帳の内容の詳しくは、国税庁ホームページでご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
平成26年度からふるさと寄附金に係る個人の市・県民税の寄附金税額控除について、見直しが行われます。
平成25年から平成49年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税も軽減されることになります。
それに伴い、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る個人の市・県民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、復興特別所得税(100分の2.1)分に対応する率を減ずる調整が行われます。現在の制度と、平成26年度からの制度の違いについては下記の図のようになります。
寄附金税額控除イメージ図(PDF形式)