ページの先頭です
メニューの終端です。

非自発的理由で失業された方へ

[2014年4月1日]

ID:4837

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

非自発的失業者の軽減

 解雇などで職を失った場合、在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるように、失業時から翌年度末までの期間、前年給与所得を100分の30として保険料を算定します。
<申請が必要です>

対象者

 失業時点で65歳未満で、雇用保険の「特定受給資格者」(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)と「特定理由離職者」(雇用期間満了などにより離職した方)の受給資格がある国民健康保険被保険者

対象期間

 離職日の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末まで

非自発的失業者の保険料の軽減についてはこちらをご覧ください

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
担当窓口およびお問い合せ先
健康医療部 保険料課 電話:0748-24-5632 IP電話:050-5801-5632
永源寺支所
 電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183
五個荘支所
 電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310 
愛東支所
 電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261
湖東支所
 電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703
能登川支所
 電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912
蒲生支所
 電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る