東近江市不妊に悩む方への特定治療支援事業
[2023年4月1日]
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令和4年4月から国において不妊治療が保険適用となりました。これに伴い、「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」(滋賀県ホームページ)(別ウインドウで開く)も令和3年度で終了しました。ただし、助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、「年度をまたぐ1回の治療」については経過措置として、滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象となります。
このことから、東近江市不妊に悩む方への特定治療支援事業についても、治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した治療のみ対象(「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けていること)となります。
※令和5年度から不妊治療を開始される場合は、助成対象者に該当しませんので注意してください。
不妊治療の保険適用については、詳しくは不妊治療に関する取組(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
助成の対象となるのは、次の条件にすべて該当する人です。
【男性不妊治療を除く特定不妊治療】
・治療に要した費用のうち、県より助成を受けた不足分の2分の1を助成します。
(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
・助成金の額は、1回の特定不妊治療につき70,000円を限度とします。
【男性不妊治療による特定不妊治療】
・治療に要した費用のうち、県より助成を受けた不足分の2分の1を助成します。
(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
・助成金の額は、1回の特定不妊治療につき50,000円を限度とします。
【助成回数】
県に準じる。
県要綱に規程する助成の決定のあった日の属する年度内に申請してください。
ただし、決定通知日が3月31日の場合は、通知が届いた日から30日以内、または同年6月30日までに申請してください。
次の書類を添えて申請してください。
※申請後、審査を行い、助成対象者としての適否を決定し、承認決定通知書を送付します。
東近江市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書