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法人市民税法人税割の税率引き下げについて

[2019年10月15日]

ID:5374

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 平成28年度税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げられるとともに、引下げ分に相当する地方法人税(国税)の引上げが行われます。これらの改正は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


〔令和元年10月1日施行〕

標準税率  9.7% →   6.0%(▲3.7%)

制限税率  12.1% →  8.4%(▲3.7%)

 

法人住民税法人税割の税率改正の概要

東近江市の法人税割の税率

 地方税法の改正を踏まえ、本市においても令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から以下のとおり、税率が変更となります。

東近江市の法人税割の税率
法人区分税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度
税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度
資本金等の金額が1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社12.1%8.4%
上記以外の法人11.1%7.4%

法人市民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」

〈対象事業年度〉

 平成27年4月1日以降に開始する事業年度

〈概要〉

 法人市民税均等割の税率適用区分の基準となる資本金等の額については、次のとおりとなります。

  • 資本金または資本準備金を欠損のてん補または損失のてん補に充てた金額を控除するとともに、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算します。
  • 控除・加算した後の額が資本金と資本準備金の合計額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額を資本金等の額とします。

〈経過措置〉

 平成27年4月1日以降に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額となります。

お問合せ

東近江市役所 税務部 市民税課
電話: 0748-24-5604 IP電話:050-5801-5604 ファクス: 0748-24-5577
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