指定地域密着型サービス事業所実地指導
[2017年5月25日]
ID:5864
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介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により実地指導を実施します。 実地指導は、帳簿書類などの提示の内容および介護給付に係る費用の請求などについて、法令の適合状況などを把握し、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、介護給付など対象サービスの質の確保並びに保険給付の適正化および利用者の保護を目的としています 。
1 市から実施の通知 →2 市へ事前提出資料の提出 → 3 市で事前確認 →4 市が対象事業所において実地指導 → 5 市から結果通知 →6 市へ結果に対する報告(改善が必要な場合)
実地指導を行う事業所の実地指導事前提出資料です。
実地指導を受ける事業所は期日までに当該資料を長寿福祉課へ提出してください。
実地指導事前提出資料
認知症対応型通所介護の事前提出資料です。 提出は実地指導の実施日の14日前までに提出してください。 ※平成29年度様式改正
実地指導事前提出資料
小規模多機能型居宅介護の事前提出資料です。 提出は実地指導の実施日の14日前までに提出してください。 ※平成29年度様式改正
実地指導事前提出資料
認知症対応型共同生活介護の事前提出資料です。 提出は実地指導の実施日の14日前までに提出してください。 ※平成29年度様式改正
実地指導事前提出資料
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事前提出資料です。 提出は実地指導の実施日の14日前までに提出してください。 ※平成29年度様式改正
実地指導事前提出資料
地域密着型通所介護の事前提出資料です。 提出は実地指導の実施日の14日前までに提出してください。 ※平成29年度様式改正
東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)
電話: (高齢企画係)0748-24-5645 IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678 IP電話:050-5801-5678
ファクス: 0748-24-5693