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指定地域密着型サービス事業所実地指導

[2017年5月25日]

ID:5864

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指定地域密着型サービス事業所実地指導について

 介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により実地指導を実施します。 実地指導は、帳簿書類などの提示の内容および介護給付に係る費用の請求などについて、法令の適合状況などを把握し、必要な助言および指導または是正の措置を講ずることにより、介護給付など対象サービスの質の確保並びに保険給付の適正化および利用者の保護を目的としています 。

対象事業所および実施方法

対象事業所

・東近江指定地域密着型介護サービス事業所

実施方法

・実地指導の実施にあたっては、おおむね1月前に実施通知を送付します。
・通知のあった事業所は、「事前提出資料」を作成のうえ、長寿福祉課介護保険係に提出してください。
・提出された資料により、事前確認を行い、別に指定する日に対象となる事業所で実地指導を実施します。
・同一敷地で複数サービスを実施している場合は、複数サービスを原則として同日に実施しますが、資料については各サービスごとにご準備ください。
・虚偽の報告が認められた場合には、指定取消等の行政処分を行う場合がありますので、適正に事業所の実態に即した記載をしてください。

実地指導の実施の流れ

   1 市から実施の通知 →2  市へ事前提出資料の提出 → 3 市で事前確認 →4 市が対象事業所において実地指導 → 5 市から結果通知 →6 市へ結果に対する報告(改善が必要な場合) 

実地指導事前提出資料

実地指導を行う事業所の実地指導事前提出資料です。
 実地指導を受ける事業所は期日までに当該資料を長寿福祉課へ提出してください。

認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護

実地指導事前提出資料

小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護

実地指導事前提出資料

認知症対応型共同生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護

実地指導事前提出資料

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

実地指導事前提出資料

地域密着型通所介護

実地指導事前提出資料

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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