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都市計画法第34条第12号の規定に基づく指定区域を見直しました

[2020年8月21日]

ID:6552

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 本市では、市街化調整区域において住宅を必要とする人であれば誰でも自己用住宅の建築ができる区域として、都市計画法第34条第11号の規定に基づく既存集落の区域(第11号指定区域)および同法第34条第12号の規定に基づく既存集落の区域(第12号指定区域)が指定されています。

 今回、滋賀県流域治水の推進に関する条例第13条第1項の規定による浸水警戒区域が指定されたことを受け、第12号指定区域の見直しを行いました。令和2年8月21日から適用しています。

 第11号指定区域および第12号指定区域は、下記の区域一覧および区域図のとおりです。

 詳細については、都市計画課で指定区域図の閲覧ができます。

指定区域一覧表

第11号および第12号指定区域一覧

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指定区域図

各地区の指定区域図は、閲覧用として参考までに作成しています。正確な区域は、都市計画課(市役所本館2階)で確認してください。

八日市東地区

八日市西地区

五個荘地区

能登川地区

蒲生地区

指定区域内で建築できる建物の用途および面積

用途

  1. 自己が住むための一戸建て専用住宅(自己用戸建専用住宅)
  2. 事務所、日用品販売店舗、理髪店などを兼用する自己が住むための住宅(自己用戸建兼用住宅)[ただし、延床面積の2分の1以上を居住の用に供しかつ兼用する部分が50平方メートル以内であるものに限る。]
  3. 適法に建築された空家等(市が空家と判定したもの)で、既存の建物および敷地と同一程度の規模の範囲で空家等を賃貸の用に供する住宅、施設、店舗など[ただし、施設、店舗などについては、同法第34条第1号の範囲で用途を変更するものに限る。]

敷地面積

 500平方メートル以内

※注意:建築を計画する際には、指定区域の確認と都市計画法に基づく許可(開発許可・建築許可)や他法令の条件を満たす必要があります。

詳細については、都市計画課開発調整係へ問い合わせてください。

第11号指定区域

 第11号指定区域は、都市計画法第34条第11号の規定に基づき市条例により指定する区域を定めています。市街化区域から1キロメートル以内にある建築物の敷地と敷地の距離が50メートル以内の敷地内でおおむね50戸以上の建築物が連なっている土地の区域です。また、主要な道路および排水施設が適当に配置されている区域が指定されています。

 第11号指定区域については、区域の見直しはありません。

第12号指定区域

 第12号指定区域は、同法第34条第12号の規定に基づき市条例により指定する区域を定めています。当該土地の区域における居住者の減少に伴いコミュニティ維持への対応が必要であって、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域のうち、建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内である土地の区域です。また、主要な道路および排水施設が適当に配置されている区域が指定されています。

 令和元年5月1日に指定した区域について、浸水警戒区域の指定に合わせて区域を見直しました。

東近江市開発許可の基準等に関する条例

開発許可の基準等に関する条例

お問合せ

東近江市役所 都市整備部 都市計画課 開発調整係
電話: 0748-24-5657 IP電話:050-5801-5657
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