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東近江市における地域密着型サービスの区域外指定及び利用制限の取扱いについて

[2016年4月11日]

ID:6604

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地域密着型サービスの利用制限について

 地域密着型サービスは、『認知症の人や高齢者が介護の必要な状態となっても、できる限り住み慣れた自宅や地域で、安心して生活が継続できるように、介護サービスを提供するもの』です。

 地域密着型サービスは、原則としてその市に在住する被保険者のみを対象とします。また住み慣れた地域でサービスを受けるという趣旨に準じ、東近江市では『東近江市地域密着型サービスの区域外指定の同意及び利用制限に関する要綱』に基づき、転入後一定の期間については指定地域密着型サービスの利用を制限しています。

事業者ごとの利用制限の内容
事業者種別利用制限の内容

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護

本市へ転入後又は本市の介護保険被保険者となって3月を経過しない者については、申込者と契約を締結してはならない。ただし、サービスの利用についてサービス事業者及び市長が必要であると認める特別の事情がある場合は、この限りではない。

認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護福祉施設入所者生活介護

本市へ転入後1年を経過しない者については、申込者と契約を締結してはならない。ただし、サービスの利用についてサービス事業者及び市長が必要であると認める特別の事情がある場合は、この限りではない。

特別な事情に該当する場合の手続きについて



 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護における利用契約の手順です。
 要綱を十分に確認し、この手順に従い契約を行ってください。


 認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設における利用契約の手順です。
 要綱を十分に確認し、この手順に従い契約を行ってください。

東近江市地域密着型サービスの区域外指定の同意及び利用制限に関する要綱

他市町村の被保険者の指定地域密着型サービスの利用について

地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できます。

しかし、特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長などの同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となります。

他市町村の地域密着型サービスを利用する際には、あらかじめ保険者(原則として被保険者の住所地の市町村)の指定および事業所所在地市町村の同意が必要となります。

東近江市では、『東近江市地域密着型サービスの区域外指定の同意及び利用制限に関する要綱』に従い、同意および同意の依頼を行います。

 指定より事前の協議が必要となりますので、居宅介護支援事業所と事業所間で連携を取り、利用を検討した段階で必ず事業所所在市町村と保険者双方に連絡し相談してください。

区域外指定事務フロー

事業所が区域外指定を受ける際の指定事務フローを参考資料として作成しました。

事業所で受け入れの可否を十分に検討の上、他市町村の指定を受ける際には参考にしてください。

区域外指定を受ける際の指定事務フロー

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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