平成28年度 市・県民税の税制改正について
[2016年8月17日]
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年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月以降は仮特別徴収税額(4月、6月、8月)を前年度の公的年金に係る市・県民税の二分の一に相当する額とすることとされました。
現行制度では賦課期日(1月1日)後に市外に転出したり、特別徴収税額が変更となった場合、公的年金からの特別徴収は停止することとされています。平成28年10月以降は、年金所得者の納税の便宜や事務の効率化の観点から、転出や税額変更があった場合においても原則以下のケースを除き特別徴収が継続されることとされました。
公的年金から引き去りが停止されるケース
1 東近江市の介護保険料が公的年金から引き去りされないとき
2 公的年金から引き去りされている人が亡くなったとき
3 公的年金の支払者から年金の差し止めや失権により公的年金自体が停止したとき
都道府県・市区町村に対して寄付金を支出した場合(ふるさと納税)における特例控除額の上限が、市・県民税の所得割額の10%から20%に引き上げられました。
確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、寄附先の自治体へ「申告特例申請書」を提出することで、確定申告をせずに市・県民税の寄付金税額控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。