家屋を取り壊したり、用途を変更したときは届出を
[2019年5月9日]
ID:7122
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1月1日現在で家屋を所有している人は、その家屋が所在する市町村に固定資産税を納めていただきます。
住宅や倉庫など建物を取り壊したり、店舗から住宅に用途を変更した場合は、届出が必要となります。
届出を受理後、現地を確認して実際に建物が滅失されていたら、翌年度からその家屋については固定資産税は課税されません。
また、建物を新築または増改築するために、今まであった建物を取り壊した場合は、新築または増改築の評価の時に取り壊しの確認を行いますが、事前に提出していただくことにより確実に取り壊し処理ができますのでご協力お願いします。
法務局で滅失登記をされた場合は不要です。
ただし、未登記家屋を取り壊された場合は、届出がないと現地確認ができないため、翌年度以降も課税されるので必ず提出ください。