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主な償却資産の耐用年数表

[2018年3月16日]

ID:7182

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耐用年数の改正について

  税制改正において、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の改正が行われ、特に「機械および装置」の耐用年数が大幅に変更されました。新規取得の場合は、改正後の耐用年数での申告をお願いします。

 また、既存の資産についても耐用年数を再度確認し、変更がある場合は、その変更内容を申告書の備考欄に記入してください。

 詳しくは、下記「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で確認してください。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340M50000040015&openerCode=1

主な償却資産の耐用年数~「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、2より抜粋 平成20年4月30日改正

1.構築物、建物付属設備【単位:年】
 屋外給排水衛生ガス設備15
 電気設備、照明設備(蓄電池電源設備) ※家屋評価以外6
        〃     (その他のもの)15

 冷暖房、通風、ボイラー設備(冷凍機の出力22kw以下のもの)                   

13
        〃         (その他のもの)15
 昇降機設備(エレベーター)17
    〃   (エスカレーター)15
 消火、排煙または災害報知設備および格納式避難設備8
 アーケードまたは日よけ(金属製)15

         〃      (その他)

8

 陳列棚、カウンター等店用簡易装備 可動間仕切り(簡易なもの) ※家屋評価以外  3
                  〃              (その他のもの)15
 広告塔、野立看板(金属製)20
      〃     (その他)10
 緑化設備および庭園(工場)7
            〃       (その他)20
 構内舗装(コンクリート)15
   〃   (アスファルト)10
   〃   (ビチューマルス)3
 門塀   (コンクリート、コンクリートブロック)15
  〃    (石造)35
  〃    (木造、金属製)10
  〃         (煉瓦造)※塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの7
  〃         (煉瓦造)※その他のもの25
 焼却炉  (煉瓦造)※塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの7
  〃         (煉瓦造)※その他のもの

25

  〃         (金属製)10
 壁、桟橋、防壁、塔、水槽(鉄筋コンクリート、石造)50
                     〃       (コンクリート、ブロック造)30
 ガードレール、打ち込み井戸、街路灯10
2.機械および装置【単位:年】
食料品製造業用設備 10
 飲料、たばこまたは飼料製造業用設備10
 繊維工業用、炭素繊維製造設備(黒鉛化炉)3
           〃         (その他の設備)7
 その他の設備7
 木材または木製品(家具を除く)製造業用設備8
 家具または装備品製造業用設備11
 パルプ、紙または紙加工品製造業用設備12
 ゴム製品製造業用設備9
 石油製品または石炭製品製造業用設備7
 印刷業または印刷関連業用設備(デジタル印刷システム設備)4
            〃        (製本業用設備)7
             〃         (新聞業用設備)モノタイプ、写真または通信設備 3
            〃        (    〃    )その他の設備10
            〃        (その他の設備)                      10
なめし革、なめし革製品または毛皮製造業用設備9
窯業または土石製品製造業用設備9
 非鉄金属製造業用設備(核燃料物質加工設備)11

                   〃       (その他の設備)

7
 プラスチック製品製造業用設備8
2.機械および装置 2【単位:年】(続き)
 宿泊業用設備10

 飲食店業用設備

8
 化学工業用設備(臭素、よう素または塩素、臭素もしくはよう素化合物製造設備)5
      〃    (塩化りん製造設備)4
      〃    (活性炭製造設備)5
      〃    (ゼラチンまたはにかわ製造設備)5
      〃    (半導体用フォトレジスト製造設備)5
      〃    (フラットパネル用カラーフィルター、偏光板または偏光板用フィルム製造設備)5
      〃    (その他の設備)8
 鉄鋼業用設備(表面処理鋼材もしくは鉄粉製造業または鉄スクラップ加工処理業用設備)5
     〃    (純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材または鋳鉄管製造業用設備)9
     〃    (その他の設備)

14

 金属製品製造業用設備(金属被覆および彫刻業または打はくおよび金属製ネームプレート製造業用設備)6
       〃        (その他の設備)    10
 はん用機械器具製造業用設備12
 生産用機械器具製造業用設備(金属加工機械製造設備)9
           〃        (その他の設備)12
 業務用機械器具製造業用設備7
 電子部品、デバイスまたは電子回路製造業用設備(光ディスク製造設備)6
                 〃               (プリント配線基板製造設備)6
                 〃               (フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路または半導体素子製造設備)5
                 〃               (その他の設備)8
 電気機械器具製造業用設備7
 情報通信機械器具製造業用設備8
 輸送用機械器具製造業用設備9
 その他の製造業用設備9
 農業用設備7
 林業用設備5
 漁業用設備5
 水産養殖業用設備5
 総合工事業用6
 熱供給業用設備17
水道業用設備18
 通信業用設備9
 鉱業、採石業または砂利採取業用設備(石油または天然ガス鉱業用設備)抗井設備3
 掘削設備6
 その他の設備12

 鉱業、採石業または砂利採取業用設備(その他の設備)

6
 放送業用設備6
 映像、音声または文字情報制作業用設備8
 鉄道業用設備(自動改札装置)

5

     〃   (その他の設備)12
 道路貨物運送業用設備12

 運輸に附帯するサービス業用設備

10
 飲食料品卸売業用設備10
 建築材料、鉱物または金属材料等卸売業用設備(石油または液化石油ガス卸売用設備(貯槽除く))13
                 〃              (その他の設備)8

 飲食料品小売業用設備

10
 その他の小売業用設備(ガソリンまたは液化石油ガススタンド設備)8
         〃      (その他の設備)主として金属製のもの17
         〃      その他のもの8

 倉庫業用設備

12
 技術サービス業用設備(計量証明業用設備)8
       〃       (その他のもの)14
 洗濯業、理容業、美容業または浴場業用設備13
 その他の生活関連サービス業用設備6
 自動車整備業用設備15
 その他のサービス業用設備12
 娯楽業用設備(映画館または劇場用設備)11
    〃     (遊園地用設備)7
    〃     (ボウリング場用設備)13
    〃     (その他の設備)主として金属製のもの17
    〃      その他のもの8
 教育業または学習支援業用設備(教習用運転シュミレータ設備)5
           〃          (その他の設備)主として金属製のもの17
           〃           その他のもの8
 前掲の機械および装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの(機械式駐車設備)10
           〃                                (その他の設備)主として金属製のもの17
           〃                                 その他のもの8
3.船舶
船舶省略
4.航空機
航空機 省略
5.車両および運搬具【単位:年】
フォークリフト4
自転車およびリヤカー2
6.工具、機器および備品【単位:年】
電子計算機(パーソナルコンピュター) 4
    〃   (サーバー)5
 測定工具、検査工具5
 治具、取付工具3
 ロール(金属圧延用)4
  〃  (その他)3
 金型、鋳型、切削工具2
 鍛圧工具、打抜工具3
 作業工具、運搬工具、漁具3
 シートおよびロープ2
 理容、美容機器5
 厨房用品(陶磁器、ガラス)2
   〃   (その他のもの)5
 医療機器(調剤機器)6

   〃   (消毒殺菌用機器)

4

   〃   (手術機器)

5

   〃   (歯科診療用ユニット)7
   〃   (光学検査機器、ファイバースコープ)6
   〃   (レントゲン、救急医療用)

4

   〃   (血液透析または、血しょう交換用機器)7
 ラジオ、テレビジョンその他の音響機器5
 冷暖房機、冷蔵庫等電気またはガス機器6
 レジスター、複写機、ファクシミリおよびその他の事務機器5
 インターホン、放送用設備6
 電話設備その他の通信機器(デジタル)6
         〃         (その他のもの)10
 カメラ、映写機5
 陳列ケース(冷凍機および冷蔵機付)6
   〃     (その他)

8

 応接セット(接客業用)5
   〃   (その他)

8

 接客業用じゅうたん、カーテン5
 接客業用家具5
 室内装飾品(金属製)  15
    〃   (その他)8
 ベッド8
 看板、ネオンサイン3
 マネキン人形、衣装、模型2

 自動販売機

5

 金庫(手さげ金庫)

5

  〃 (その他のもの)

20

 楽器5
 焼却炉

5

 パチンコ器、ビンゴ器等球戯用具および射的用具

2

 スポーツ具3

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

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