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建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の委任について

[2017年4月1日]

ID:7693

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建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の委任について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、平成29年4月1日付で次のとおり公示しました。


1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日

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