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介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請について

[2022年9月26日]

ID:7893

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介護保険住宅改修の概要

 要介護または要支援の介護認定を受けて在宅で暮らしている人(以下、要介護者などという。)が、お住まいの住宅を改修する際に、要介護者などの心身の状況や住宅の状況などから市が必要と認めた場合に限り、住宅改修費用(消費税を含む上限20万円)の9割、8割または7割(介護保険負担割合証に記載された割合)相当額が介護保険から支給されます。

支給の対象となる住宅改修

1 手すりの取り付け

2 段差の解消

3 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

4 引き戸などへの扉の取替え

5 洋式便器などへの便器の取替え

6 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる工事

手続きおよび支給の流れ

手続きの流れ

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 支給方式は「償還払」と「受領委任払」の2つがあります。支給方式によって、申請書が異なります。

 「償還払」とは、被保険者が費用を一旦全額(10割)事業者に支払った後に、市に申請し、保険給付分(9割、8割または7割)の払い戻しを受ける方法です。

 「受領委任払」とは、被保険者が費用の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払った後、残りの保険給付分(9割、8割または7割)を市から事業者に直接支払う方法です。

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任払について

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任払の申請については、以下の要件をすべて満たす必要があります。

(1)介護保険料を滞納していないこと
(2)給付制限、保険給付の支払い方法変更等を受けていないこと
(3)事前申請時から住宅改修予定日までの間に入院又は入所していないこと
(4)事前申請時から住宅改修完成予定日までの間に、新規・更新・区分変更申請中でないこと

申請書類について

申請書類(受領委任払)

受領委任払登録書式(事業者向け)

お問合せ

東近江市 福祉部 長寿福祉課(本館1階)

電話: (高齢企画係)0748-24-5645  IP電話:050-5801-5645 (介護保険係)0748-24-5678  IP電話:050-5801-5678

ファクス: 0748-24-5693

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